○本荘市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成15年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、本荘市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成15年本荘市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、市長が指定する世帯主を受益者とすることができる。
(分担金の納付)
第3条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 1月1日から1月31日まで
2 市長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第4条 条例第3条の規定による受益者分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分担金額に合算するものとする。
(分担金の一括納付)
第5条 受益者が条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は、漁業集落排水事業受益者分担金一括納付書兼領収証書(様式第2号)によるものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。