○東由利町若者定住促進条例を廃止する条例
平成16年4月1日
条例第15号
東由利町若者定住促進条例(平成3年東由利町条例第1号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、旧若者定住促進条例(以下「旧条例」という。)の規定により、現に若者定住環境整備資金貸付、若者物資購入資金貸付、新婚旅行資金貸付の貸付決定を受けている者及び貸付を受けている者については、旧条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。
平成16年4月1日 条例第15号
(平成16年4月1日施行)