○由利本荘市火災調査規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 調査の責任(第7条―第9条)

第3章 調査本部(第10条・第11条)

第4章 調査員(第12条・第13条)

第5章 原因調査

第1節 原因調査の原則(第14条)

第2節 実況見分(第15条―第20条)

第3節 現場保存(第21条―第23条)

第4節 質問(第24条―第26条)

第5節 立入検査の証票(第27条・第28条)

第6節 資料の提出(第29条)

第7節 試験及び鑑定(第30条―第33条)

第8節 火災原因の判定(第34条・第35条)

第6章 損害調査(第36条―第39条)

第7章 調査の事務(第40条―第47条)

第8章 震災時の火災調査(第48条―第51条)

第9章 雑則(第52条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(4) 収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(5) 森林 木竹が集団して育成している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

(6) 原野 雑草、潅木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

(7) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(8) 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。

(9) 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

(10) 被けん引車 車両によってけん引される目的として製作された車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(11) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(12) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

(13) 鑑定 出火原因に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術手法により必要な試験を行い、その結果を基に火災原因判定のための資料を得ることをいう。

(14) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(15) 関係者 法第2条第4項に規定する関係者、火災の発見者、通報者、その他の調査について参考となる情報を提供できる者をいう。

(火災の種別)

第4条 火災の種別は次によるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、電柱類等の火災)をいう。

2 前項の火災の種別が2以上複合する場合は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが、社会通念上適当でないと認める場合においてはこの限りでない。

(火災件数)

第5条 1件の火災とは、原則として1つの出火点から拡大した火災であって、出火から鎮火するまでのものをいう。

(調査の区分)

第6条 調査は、火災原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。

2 原因調査は、出火原因、延焼経過、避難状況及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の活用状況を明らかにするために行うものとする。

3 損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災の火炎又は熱による焼損、破損、変質等の損害及び煙による汚損等の損害をいう。

(2) 消火損害 消火活動により受けた水損、破損、汚損等の損害をいう。

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた損害であって、前2号に掲げる損害以外の損害をいう。

(4) 人的損害 火災による死者及び負傷者をいう。

第2章 調査の責任

(調査への着手)

第7条 消防長は、管内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査の責任区分及び指揮)

第8条 消防長は、調査員が行う調査の責任を有する。

2 消防署長(以下「署長」という。)及び予防課長は、調査員が行う調査の指揮を行うものとする。

(調査体制の確立)

第9条 消防長は、調査に必要な人員及び資器材を整備し、調査体制を確立するとともに、調査員の調査能力の向上に努めなければならない。

第3章 調査本部

(調査本部の設置)

第10条 消防長は、大規模火災又は社会的影響の大きい火災の発生に際し、効率的な調査を行う必要があると認めるときは、調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織、編成等に関し必要な事項は、その都度消防長が定める。

(調査本部の解散)

第11条 消防長は、調査が終了したときは、調査本部を解散する。ただし、調査の進行状況によっては、調査終了前であってもこれを解散することができる。

2 前項ただし書の規定により調査本部を解散したときは、署長は、調査本部の長から調査方針等の指示及び関係資料の引継ぎを受け、引き続き調査を行わなければならない。

第4章 調査員

(調査員の指名)

第12条 消防長は署長が行う調査の指導及び協力のため予防課調査員を指名しておかなければならない。

2 署長は、所属職員の中から調査員を指名しておかなければならない。

3 消防長及び署長(以下「消防長等」という。)は、必要があると認める場合には、前2項の調査員以外の消防職員を調査に協力させることができる。

4 署長は、調査上特に必要があると認めるときは、消防長に対し予防課調査員の派遣を要請することができるものとする。

5 消防長は、前項の規定により要請があったとき、又は必要があると認めるときは、予防課調査員を派遣して調査に従事させるものとする。

(調査員の心得)

第13条 調査員は、調査上必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。

(2) 調査に際し関係者等(関係者その他火災に関係のある者をいう。以下同じ。)の民事的紛争に関与しないよう努めるとともに、個人の自由若しくは権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 法第2条第5項に規定する関係のある場所(以下「関係のある場所」という。)へ立ち入るときは、由利本荘市火災予防規則(平成17年由利本荘市規則第183号。以下「規則」という。)第2条に定める立入検査証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示すること。

(4) 威圧的に関係者等と接することなく、強制的手段を避け、関係者等及び市民の協力を得るよう努めること。

(5) 調査員は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めなければならない。

2 法第34条第1項の規定による立入検査は関係者の立会いを求めて行わなければならない。ただし、関係者の所在が不明な場合等、関係者が立ち会えないときは、この限りでない。

3 調査員は、必要があると認めるときは、消防長の承認を得て私服により調査を行うことができる。

第5章 原因調査

第1節 原因調査の原則

(原因調査の原則)

第14条 原因調査は、事実の究明を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

2 原因調査は、物的調査及び人的調査を相関的に行わなければならない。ただし、原因の判定に当たっては、物的調査に主眼を置かなければならない。

3 調査員は、火災又は火災現場の状況を観察し、現場付近の全てのものについて原因調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

第2節 実況見分

(火災現場の見分)

第15条 火災現場に出動した消防職員(以下「出動職員」という。)は、活動中において火煙の色、臭い、燃焼音及び延焼経路並びに関係者等の言動その他を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料及び情報の収集に努めなければならない。

3 火災状況の見分は、その内容を明らかにするため、写真その他により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者等に対する質問その他による事実等に基づき、火災現場の復元を行うよう努めなければならない。

(火災出場時における見分調査書)

第16条 出動職員は、出動途上及び火災現場において、消火活動等を行うとともに火災の状況、関係者等の言動について見聞するように努めなければならない。

2 署長は、調査員が行う原因調査上必要と認めるときは、出動職員に対し、火災出場時における見分調査書の作成を要請することができる。

3 前項の要請を受けた出動職員は、火災出場時における見分調査書を速やかに作成しなければならない。

(火災前の状況の把握)

第17条 出動職員は、火災現場その他関係のある場所において、関係者等から出火前後の状況等について積極的に情報収集するよう努めなければならない。

2 出動職員は前項の規定による情報収集を行ったときは、その内容を質問調査書に記載しておかなければならない。

3 調査員は、出火及び類焼した建物が防火対象物である場合には、出火以前の最も近い日に立入検査を行った消防職員に対し、消防用設備及び防火管理の状況等当時の状況を聴取し、又は防火管理等調査書の提出を求めることができる。

4 前項により聴取され、又は防火管理等調査書の提出を求められた消防職員は、その状況を積極的かつ詳細に申述し、又は速やかに防火管理等調査書を作成し、提出しなければならない。

(実況見分の原則)

第18条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について綿密詳細に実況見分を行い、原因調査資料の発見及び入手に努めなければならない。

2 調査員は、実況見分を行うに当たり、関係者を立ち会わせて説明を求め、火災前の状況を明らかにして行わなければならない。

3 調査員は、第1項により実況見分を行ったときは、実況見分調査書を作成しなければならない。

(写真の撮影等)

第19条 調査員は、調査内容を明らかにするため、火災により損害を受けた財産(以下「り災物件」という。)及び周囲の状況について、写真の撮影及び図面の作成を行わなければならない。

(違反処理)

第20条 調査員は、調査において消防関係法令等に違反し、又はその疑いがある事実を認めたときは、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項に定める報告を受けたときは、当該事実を精査し、消防関係法令等に違反していると認めるときは、由利本荘市火災予防査察規程(令和4年由利本荘市消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるところにより是正のための措置を講じ、必要に応じて違反処理を行うものとする。

第3節 現場保存

(消火活動中の火災現場の保存)

第21条 消火活動中の消防隊員は、出火点と推定される場所及びその付近(以下「出火場所付近」という。)の迅速な消火に心掛け、出火前の状態が推測できるよう火災現場の保存に努めなければならない。

2 火災防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件の移動又は破壊をしようとする場合は、写真、見取図、記録その他の方法により、原状が分かるように必要な措置をとらなければならない。

(鎮火後の火災現場の保存)

第22条 署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で火災現場を保存しなければならない。ただし、調査上必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(焼死者等の取扱い)

第23条 署長は、火災現場において焼死者その他変死者を発見したときは、速やかに消防長に報告するとともに、所轄警察署長に通報し、現場保存に努めなければならない。

第4節 質問

(質問の委任)

第24条 消防長等は、法第32条第1項の規定に基づいて行う関係者等に対する質問を調査員に行わせるものとする。

(関係者等への質問)

第25条 調査員は、出火原因の判定及び損害状況把握のため必要がある場合は、関係者等に対し質問し、その事実の確認に努めなければならない。

2 調査員は、前項の規定により質問を行ったときは、質問調査書を作成しなければならない。

(質問の原則)

第26条 調査員は、関係者等から任意に真実を得られるよう、場所及び時間を考慮して質問を行わなければならない。

2 前条第2項の質問調査書は、被質問者に閲覧及び読み聞かせる等の方法により、誤りのないことを確認しなければならない。ただし、被質問者がこれを拒んだ場合においては、この限りでない。

3 18歳未満の年少者並びに知的障がい者、精神障がい者、視覚障がい者及びろう重複障がい者等(以下「障がい者等」という。)に対しての質問調査書を作成する場合は、保護者等の立会いを求めるように努めること。

4 調査員は、前項の場合は、障がい者等に対して署名を求めてはならない。ただし、立会人及び通訳人については、第2項の規定を準用する。

5 第3項に定める場合であっても、年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと認める場合又は特に必要があると認める場合においては、第2項に定めるところによることができる。

第5節 立入検査の証票

(立入検査証の取扱い)

第27条 規則第2条に規定する立入検査証は、規程第18条第2項の規定により取り扱うものとする。

(亡失した場合の措置)

第28条 調査員は、立入検査証を紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく予防課長に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項に定める届出を受けた場合は消防長に報告しなければならない。

第6節 資料の提出

(資料の提出)

第29条 消防長は、法第2条第3項に規定する消防対象物の関係者に資料の提出を求めるときは、原則として任意によるものとする。

2 前項による任意提出を得られなかった場合は、法第34条に規定する資料提出命令又は報告徴収により、提出を命ずるものとする。

3 資料の提出に関する取扱いは、別に定める。

第7節 試験及び鑑定

(試験)

第30条 調査員は、提出された資料について試験を行ったときは、その結果を試験結果書に記載しておかなければならない。

(試験又は鑑定の嘱託)

第31条 消防長は、原因調査のため特に必要があると認めるときは、試験、鑑定嘱託書により官公署又は学識経験者に試験又は鑑定を嘱託することができる。

(試験又は鑑定の承諾)

第32条 消防長は、第29条により提出された資料について試験又は鑑定を行う場合は、試験、鑑定承諾書により、提出者から事前に承諾を得ておかなければならない。ただし、所有者が所有権を放棄した資料についてはこの限りでない。

(照会)

第33条 消防長は、関係機関に対し調査に必要な事項を照会するときは、火災調査関係事項照会書により行うものとする。

第8節 火災原因の判定

(火災原因)

第34条 原因調査を行った調査員は、実況見分、質問、資料等により知り得た事実を総合的に検討し、科学的に考察を加えて火災の原因を判定しなければならない。

(火災原因判定書)

第35条 調査員は、前条により火災原因を判定したときは、火災原因判定書を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ詳細に記載しなければならない。

第6章 損害調査

(損害調査)

第36条 損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)の算出基準に基づき算出しなければならない。

(り災物件の調査)

第37条 調査員は、り災物件について関係者等に質問し、損害の状況を調査しなければならない。

(り災申告書)

第38条 消防長等は、損害額決定のための資料として、り災物件の関係者に対し、り災申告書の提出を求めるものとする。

2 消防長等は、り災申告書を受理したときは、内容を確認し、その内容が前条により行った調査の結果と著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、必要に応じて訂正を求めなければならない。

(損害調査書等の作成)

第39条 調査員は、損害状況の調査を終了したときは、り災物件については損害調査書を、死傷者については死傷者調査書を作成しなければならない。

第7章 調査の事務

(火災調査書類の区分)

第40条 火災調査書類の区分は、次によるものとする。

(1) 次のいずれかに該当する火災

 焼損床面積が50平方メートル以上の建物火災

 死者(放火自殺者を除く。)の発生した火災

 出火原因が特定できない火災(林野火災及びその他の火災を除く。)

 その他署長が必要と認めた火災

(2) 前号に該当しない火災のうち、損害額が計上される火災

(3) 第1号に該当しない火災のうち、損害額が計上されない火災

(火災調査書類の作成基準)

第41条 消防長等は、前条の区分に基づき火災調査書類を作成するものとし、処理に当たっては別に定めるものとする。

(即報及び中間報告)

第42条 署長は、火災について調査を行った場合は、その概要を消防長に即報しなければならない。

2 署長は、調査が長期にわたる場合又は特に必要があると認める場合においては、調査の経過その他について消防長に中間報告をし、緊密な連絡の保持に努めなければならない。

(調査結果の報告)

第43条 調査員は、調査結果を記録して、速やかに署長に報告しなければならない。

(調査書類の報告)

第44条 署長は、この訓令により調査した結果を、火災の覚知の日から60日以内に消防長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告後に、当該報告と相違する事実が判明した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(調査書類の省略)

第45条 署長は、火災の状況により調査書類の一部を省略することができる。

(調査書類の併合)

第46条 署長は2以上の火災が相互に関連するため一括して処理することが適当と認めるときは、調査書類を併せて作成することができるものとする。

(調査書類の保存)

第47条 予防課長は、この訓令により作成した書類その他関係書類を、1件の火災ごとに一括し、原本として保存しておかなければならない。

第8章 震災時の火災調査

(震災時の火災調査体制)

第48条 消防長は、地震の発生から震災対策本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災調査に対し、組織的な火災調査体制の整備に努めるものとする。

(震災に伴う火災の指定)

第49条 震災時の火災調査は、火災件数、焼損棟数等被害状況を考慮して、消防長が震災に伴う火災として指定した火災を対象とするものとする。

(火災調査活動)

第50条 署長は、前条の規定により指定を受けた火災調査については、り災証明発行のための損害状況の調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点を置いた震災時の火災調査活動を実施するものとする。

2 前項の規定による火災調査活動は、由利本荘市大規模地震による火災調査の取扱いに関する要領(以下「要領」という。)に定めるところによる。

(震災に伴う火災調査書類の作成)

第51条 第49条の規定により指定した火災においては、震災に伴う火災調査票等を要領により作成するものとする。

第9章 雑則

(抄本の送付)

第52条 消防長は、官公署等から照会があったときは、前条の書類の抄本を送付することができる。

(報道機関等に対する発表)

第53条 報道機関等に対する発表は、消防長の指定する者が行う。

2 18歳未満の年少者の関係する火災について報道機関等に発表する場合は、当該年少者の氏名を告げ、又は推知されるような方法を用いてはならない。

(資料の活用)

第54条 予防課長は、調査により知り得た資料を消防行政に活用できるよう、整備に努めなければならない。

(り災証明書の交付)

第55条 署長は、関係者等から火災に関する証明の申請があったときは、別に定める由利本荘市火災等による証明書等の事務処理要綱(平成17年由利本荘市消防本部訓令第8号)に基づき、り災証明書を交付することができる。

(その他)

第56条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年12月26日消本訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和6年9月25日消本訓令第2号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

由利本荘市火災調査規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第8号
令和元年12月26日 消防本部訓令第2号
令和6年9月25日 消防本部訓令第2号