○由利本荘市火災予防規則
平成17年3月22日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する立入検査のための証票は、様式第1号のとおりとする。
(公示の方法)
第3条 省令第1条の市長が定める方法は、由利本荘市公告式条例(平成17年由利本荘市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場又は消防本部の掲示板への掲示及び市のホームページへの掲載とする。
(防火対象物の点検基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第2章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第32条に規定する喫煙等火の使用に関する制限等を遵守していること。
(4) 条例第35条に規定するがん具用煙火の貯蔵等に関する基準に適合していること。
(5) 条例第3章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。
(6) 条例第3章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。
(危険物品等)
第5条 条例第32条第1項に規定する危険物品等(常時携帯するもので軽易なものを除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例第50条第1項に規定する可燃性液体類等
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
(がん具用煙火の制限)
第6条 条例第35条第1項に規定する火災予防上支障のある場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域
(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
2 条例第41条第2項第1号(条例第50条第2項の規定において準用する場合を含む。)及び条例第51条第2項第1号に基づく防火に関し必要事項を記載した掲示板は、貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは指定可燃物の類、品名及び性状に応じ、次表に掲げるものとする。
類、品名及び性状 | 記載事項 | |
第1類の危険物 | アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | 禁水 |
第2類の危険物 | 引火性固体 | 火気厳禁 |
その他のもの | 火気注意 | |
第3類の危険物 | 禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号。以下「危令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | 禁水 |
自然発火性物品(危令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。) | 火気厳禁 | |
第4類の危険物 | 火気厳禁 | |
第5類の危険物 | 火気厳禁 | |
可燃性液体類等 | 火気厳禁 | |
綿花類等(条例第51条に規定する綿花類等をいう。) | 火気注意 |
(喫煙等の解除承認申請)
第8条 条例第32条第1項ただし書の規定に基づき喫煙等の解除承認を受けようとする者は、様式第2号の申請書を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、1部に承認し、申請者に交付するものとする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
防火対象物使用開始届出書 | ||
条例第71条第1項第1号から第11号まで | 火を使用する設備等の設置届出書 | |
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 | ||
ネオン管灯設備等の設置届出書 | ||
水素ガスを充塡する気球の設置届出書 | ||
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | ||
煙火打上げ・仕掛け届出書 | ||
催物開催届出書 | ||
水道断水・減水届出書 | ||
道路工事届出書 | ||
露店等の開設届出書 | ||
指定洞道等届出書 | ||
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱開始(廃止)届出書 | ||
消防設備業届出書 |
(届出書及び申請書の提出部数)
第11条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出又は申請を行う者は、届出書又は申請書を2部作成し、消防長に提出するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第76条の2第1項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第76条の2第1項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第13条 条例第76条の2第1項の規則で定める公表の手続は、次のとおりとし、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、公表するものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 消防本部及び消防署での閲覧
2 前項に規定する手続により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の本荘地区消防事務組合火災予防施行規則(昭和46年本荘地区消防事務組合規則第8号)、矢島地区消防組合火災予防条例施行規則(平成2年矢島地区消防組合規則第1号)、措置命令等を発した場合における公示の方法(平成15年矢島地区消防組合告示第7号)又は防火対象物の定期点検報告制度に係る点検基準(平成15年矢島地区消防組合告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月1日規則第221号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月6日規則第27号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第31号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日規則第50号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第26号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第53号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第38号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 規格 | ||||||
寸法 | 色 | ||||||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||||
1 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
2 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
3 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
4 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
5 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
6 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
7 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
8 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
9 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
10 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
11 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
12 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
13 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |||
14 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
15 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
16 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
17 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
備考 区分1から区分5までの標識の文字は、燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識でも差し支えないものとする。