○由利本荘市山岳救助隊の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第251号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市の山岳における遭難事故の捜索及び救助活動を迅速かつ円滑に行うことにより、人命の安全を確保するとともに、被害の拡大を防止することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、由利本荘市山岳救助隊(以下「救助隊」という。)を設置する。

(救助隊員)

第3条 救助隊員は、捜索及び救助に関して、知識、技術等を有し、救助活動を行うことが適当であると認められた者の中から市長が委嘱する。

2 救助隊員の任期は、3年とする。ただし、再委嘱を妨げないものとする。

3 救助隊員の定数は、60人以内とする。

(編成)

第4条 救助隊に隊長1人、副隊長2人及び班長若干人を置く。

2 隊長及び副隊長は、市長が委嘱する。

3 班長は、隊長が市長の承認を得て委嘱する。

(職務)

第5条 隊長は、市長の命を受けて、捜索救助活動に係る救助隊員の一切の指揮を執る。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、隊長があらかじめ指名する順に従い、その職務を代理する。

3 班長は、隊長の指示に従い、その班の指揮を執る。

(出動)

第6条 市長は、遭難事故が発生し、由利本荘警察署長、遭難者又は家族等(以下「遭難者等」という。)からの捜索救助要請があったときは、隊長に命じて救助隊員を出動させるものとする。ただし、市長が緊急を要する事件と判断したときは、当該の要請を待たず出動を命ずることができる。

2 隊長は、市長から出動命令を受けたときは、当該捜索救助活動に必要な人員を把握し、班長に的確な指示を与えて、出動するものとする。

(状況報告)

第7条 隊長は、市長に対して、捜索救助の状況を適宜報告するほか、捜索救助活動が終了したときは、遅滞なくその結果を報告しなければならない。

(費用の負担)

第8条 救助隊の運営及び捜索救助活動に要する経費は、市が負担する。

2 市長は、前項の規定に基づき、市が負担した捜索救助活動に要した経費は、別表第1により遭難者等に、請求することができるものとする。

(費用の減免)

第9条 市長は、遭難者等がやむを得ない理由により、前条第2項に基づく経費を負担することができないと認めたときは、その全部又は一部について減免することができる。

(訓練)

第10条 隊長は、市長の指示を受け隊員に捜索救助に必要な訓練を実施することができるものとする。

2 隊長は、訓練を実施するときは、あらかじめ市長に対し、訓練実施計画書を提出しなければならない。

3 救助隊員が訓練を実施した場合は、別表第2による費用弁償等を支払うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

別表第1(第8条関係)

支払区分

金額

備考

日当

夏季

5月~10月

20,000円

○日当には、特別職の職員で非常勤の者に支給する日当分を含むものとする。

○日当は、午前8時から午後5時までの救助活動とする。

○上記以外の時間外は、20%増とすることができる。

○従事時間が4時間に満たない場合は半額とする。

○悪条件その他特殊条件の場合は30%増とすることができる。

冬季

11月~4月

24,000円

その他

宿泊料、食費、交通費等に要する実費

別表第2(第10条関係)

支払区分

金額

日当(1日につき)

特別職の職員で非常勤の者に支給する費用弁償の例による。

宿泊料

訓練手当(1日につき)

5,000円

由利本荘市山岳救助隊の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第251号

(平成17年3月22日施行)