○由利本荘市ガス供給条例

平成17年3月22日

条例第248号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 使用の申込み(第4条)

第3章 工事及び検査(第5条―第15条)

第4章 小売供給(第16条―第19条)

第5章 料金等(第20条―第25条)

第6章 保安(第26条―第28条)

第7章 雑則(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業(以下「ガス小売事業」という。)のガスの小売供給、同条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「一般ガス導管事業」という。)のガスの託送供給及び最終保障供給並びに同条第7項に規定する特定ガス導管事業のガスの託送供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 市が行う小売供給を受ける者をいう。

(2) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態の下における乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。

(3) 標準熱量 使用者に供給するガスについて、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で規定する方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。

(4) 最低熱量 使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。

(5) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。

(6) 最高圧力 使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。

(7) 最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。

(8) 供給施設 導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいう。

(9) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。

(10) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。

(11) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓までのものをいう。

(12) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。

(13) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。

(14) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。

(15) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給するもので、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。

(16) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。

(17) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(消費機器本体のほか吸排気設備などの附属装置を含む。)をいう。

(18) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

(19) ガスメーター ガスの料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」という。)を計量するために用いられる計量器をいう。

(20) 検針 使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視、通信設備等により読みとることをいう。

(21) 検針日 次に掲げる日をいう。

 料金算定期間の使用量算定のため、検針を行った日

 使用者が不在等のため、検針すべき日に検針が出来なかった場合は、使用量を算定した日

 災害等やむを得ない事情のため、検針すべき日に検針が出来なかった場合は、検針すべきであった日

(22) 定例検針 検針のうち、別に定めるところにより、毎月1度定めた日に行う検針をいう。

(23) 定例検針日 検針日のうち、定例検針を行った日をいう。

(24) 料金算定期間 検針日の翌日から次の検針日までの期間をいう。ただし、新たにガスの使用を開始した場合又は第19条の規定によりガスの供給を再開した場合は、その開始した日又は再開した日(第18条第1項の規定によりガスの供給を停止した日に第19条の規定によりガスの供給を再開した場合は、供給を再開した日の翌日)から次の検針日までの期間とする。

(25) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。

(供給区域)

第3条 市のガス小売事業及び一般ガス導管事業のガスの供給区域は、由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第244号)第3条第3項に定める区域とする。

第2章 使用の申込み

(使用の申込み等)

第4条 ガスを新たに使用する者又はガスの使用状況を変更しようとする者(次条第2項に規定する工事人に申し込む者を除く。)は、あらかじめこの条例を承諾の上、市に申し込まなければならない。

2 前項に定めるもののほか、使用の申込み等に関し必要な事項は、規程で定める。

第3章 工事及び検査

(工事の施工)

第5条 供給施設に関する工事は、市が施工する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 市が指定する工事業者(以下「指定工事事業者」という。)に施工させる場合

(2) 災害及びその他非常の場合において、市が他の一般ガス導管事業者(法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者をいう。)が指定した者に工事を施工させる必要があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、市が別に定める工事については、市が承諾した工事業者(以下「簡易内管施工登録店」という。)に施工させることができる。

(ガスメーターの設置等)

第6条 市は、ガスメーターを、1需要場所につき1個設置する。ただし、特別の事情がある場合は、2個以上のガスメーターを設置することができる。

2 市は、使用者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置する。

3 市は、第2条第10号に規定する境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家に係るときは、使用者は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。

(内管等の費用の負担)

第7条 内管及びガス栓は、売渡しとし、市は、工事完了後使用者に引き渡す。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が納められるまでは、市が留保するものとし、使用者は、市の承諾なしに使用することはできない。

2 市は、内管及びガス栓の工事費(工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として別に定めるところにより算定した見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。ただし、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、その工事に基づき算出した設計見積金額に消費税等相当額を加えたものを工事費として徴収する。

3 使用者のために設置されるガス遮断装置は、売渡しとし、市は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。ただし、市が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は売渡しとし、市は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。

5 第1項後段の規定は、第3項のガス遮断装置の売渡し及び前項の整圧器の売渡しについて準用する。

(昇圧供給装置の費用の負担)

第8条 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は、原則として売渡しとし、市は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。

2 前条第1項後段の規定は、前項の昇圧供給装置の売渡しについて準用する。

(ガスメーターの費用の負担)

第9条 ガスメーターは、原則として、市所有のものを設置し、これに要する工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者が負担する。ただし、使用者の申込みによらないで市がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、市が負担する。

(供給管の費用の負担)

第10条 供給管は、市の所有とし、これに要する工事費は、市が負担する。ただし、使用者の申込みにより供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。

(本支管等の費用の負担)

第11条 本支管及び整圧器(第7条第4項に規定する整圧器を除く。以下同じ。)は、市の所有とする。

2 市は、使用者の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事について、次に定めるところにより算定した工事費の金額(消費税等相当額を含む金額。以下同じ。)別表第1に定める市の負担額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)として使用者から徴収する。

(1) 本支管の延長工事を行う場合は、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費の金額

(2) 本支管を入替え又は整圧器を取り替える工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費から入取替時における既設本支管及び既設整圧器と同等のものの材料の価額を差し引いた金額

(3) 本支管の延長工事が入取替工事を伴う場合は、第1号に規定する金額と前号に規定する金額を合計した金額

3 市は、2以上の使用者から同時に申込みがあった場合において、一の工事として設計見積りをし、工事を施工することができるときは、使用者と協議の上、一の工事として前項の規定を適用することができる。

4 市は、2以上の使用者から共同して申込みがあった場合は、その申込みを一の申込みとして第2項の規定を適用することができる。

5 市は、使用者の申込みに伴い本支管を延長し、又は入れ替える場合において、将来その本支管から分岐する供給管により市が行うガスの小売供給を受けることとなる使用者(以下「追加使用者」という。)を考慮して本支管又は整圧器の工事を行うときは、管理者が定めるところにより、使用者及び追加使用者からその工事について、工事負担金を徴収することができる。

(工事材料の提供)

第12条 市は、使用者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、市は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。

2 市は、市が別に定めた規格及び工法に基づき、市が指定する工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、市は、その工事材料を控除して工事費を算定する。

3 市は、前2項に規定する検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(所用費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。

(工事契約の解消又は変更に伴う費用の負担等)

第13条 市は、工事着手後、使用者の都合によって供給開始に至らず契約が解約又は変更となった場合は、既に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。

2 前項に規定する場合において、市が損害を受けたときは、市は、その損害の賠償を使用者に請求することができる。

(修繕費)

第14条 供給施設の修繕費(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、原則として、その供給施設の所有者の負担とする。

(供給施設等の検査)

第15条 市は、使用者の請求により、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガースメーター(料金の算定の基礎とならないガスメーターを含む。)、消費機器等の検査をした場合は、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額)を使用者から徴収する。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合は、検査に要した費用を徴収しない。

第4章 小売供給

(ガスの熱量等)

第16条 市は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを小売供給する。

(1) 熱量

ア 標準熱量 46.04655メガジュール

イ 最低熱量 44.4メガジュール

(2) 圧力

ア 最高圧力 2.5キロパスカル

イ 最低圧力 1.0キロパスカル

(3) 燃焼性

ア 最高燃焼速度 47

イ 最低燃焼速度 35

ウ 最高ウォッベ指数 57.8

エ 最低ウォッベ指数 52.7

2 市は、前項第2号に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、その使用者と協議の上、圧力を定めてそのガスを小売供給することができる。

3 市は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定により定めた圧力を維持できないため使用者が損害を受けた場合は、その損害の責任を負う。ただし、市の責めに帰すべき理由以外の理由により使用者が損害を受けたときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。

(小売供給又は使用の制限等)

第17条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの小売供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。

(1) 災害等その他の不可抗力による場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第27条第1項及び第2項の措置を採る場合を含む。)

(6) 簡易内管施工登録店が施工した工事に保安上の瑕疵がある場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、保安上必要がある場合

2 前項の措置により使用者が損害を受けた場合において、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。

(小売供給停止)

第18条 市は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの小売供給を停止することができる。この場合において、市が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。

(1) 督促しても料金の支払がない場合

(2) 市との過去の契約料金について前号の事実が判明し、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお期日までに支払がない場合

(3) この条例の規定によって支払を要することとなった料金以外の債務を、督促してもなお支払わない場合

(4) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合

(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合

(6) 使用者が占有し、又は所有する土地に設置してある市のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して市に重大な損害を与えた場合

(7) 第27条第5項又は第28条第4項の規定に違反した場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反し、その旨を警告しても改めない場合

2 前項第1号から第3号までの場合にあっては、ガスの小売供給を停止する日の5日前までに予告する。

3 第1項の措置により使用者が損害を受けた場合において、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。

(小売供給停止の解除)

第19条 市は、前条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した場合において、使用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実により市が受けた損害を賠償したときは、速やかにガスの小売供給を再開する。

第5章 料金等

(使用量の算定)

第20条 料金の算定の基礎となる使用量の算定については、規程で定める。

(料金の起算及び納入義務)

第21条 料金の算定は、ガスの使用が可能となった日から起算する。

2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。

3 使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

(料金表の適用)

第22条 適用する料金表は、別表第2のとおりとする。

(料金の軽減)

第22条の2 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、別に定めるところにより、基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)を軽減することができる。

(料金の算定等)

第23条 市は、次に定める額を使用者から料金として徴収する。

(1) 支払義務発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うときに限る。)は、早収料金(規程で定めるところにより通知した使用量に基づき、別表第2料金表を適用して算定したものをいう。以下同じ。)

(2) 早収期間経過後支払うときは、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(消費税等相当額を含んだ金額をいう。以下「遅収料金」という。)

2 市は、第4項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1箇月として早収料金を算定する。

3 市は、使用者が第6条第1項ただし書の規定により1需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、市が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額(消費税等相当額を含む金額)を料金として徴収する。

4 市は、次に規定する場合の料金算定期間の早収料金を、次項及び第6項の日割計算により算定する。ただし、市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合

(3) 使用者が使用を変更した場合(変更した日が規程に定める定例検針日に当たる場合を除く。)

(4) 第17条第1項の規定によりガスの小売供給を1日を超えて中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。)

(5) 第18条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した場合(規程で定める場合を除く。)

(6) 第19条の規定によりガスの小売供給を再開した場合(規程で定める場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、規程で定める場合

5 前項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までの規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第3による。

6 第4項第4号の規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第4による。

7 市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が第16条第1項各号に規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第5の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む金額)をその月の料金から減じる。

(単位料金の調整)

第23条の2 市は、毎月、第3項第2号の規定により算定した平均原料価格が同項第1号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第2の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合においては、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第2のとおりとする。

(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+原料価格変動額/54,700×46.04655×0.929×0.7×(1+消費税率)

(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-原料価格変動額/54,700×46.04655×0.929×0.7×(1+消費税率)

(備考) 上記第1号及び第2号の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。

2 前項の数式における各項目の定義は、次のとおりとする。

ア 54,700:1トン当たりの基準熱量(メガジュール)

イ 46.04655:標準熱量(メガジュール)

ウ 0.929:ガス量換算係数

エ 0.7:変動緩和措置係数

3 第1項に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 90,390円(LNGについて、財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条第3項の規定により公表する貿易に関する統計(以下「貿易統計」という。)による令和6年10月から令和7年9月までの価格)

(2) 平均原料価格(1トン当たり) 別表第2に規定する各3箇月間における貿易統計の数量及び価額から算定した1トン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とする。

(算式) 平均原料価格=1トン当たりLNG平均価格

(備考) 市は、1トン当たりLNG平均価格を公表するものとする。

(3) 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。

(算式)

ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。

原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。

原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

(遅収料金の徴収方法)

第24条 市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降の料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。

(簡易内管施工登録店手数料)

第25条 市は、簡易内管施工登録店としての登録をする場合、別表第6の簡易内管施工登録店手数料を、その申請のあった者から徴収する。

第6章 保安

(供給施設の保安責任)

第26条 市は、法令の定めるところにより、供給施設について保安の責任を負う。ただし、使用者が市の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。

(保安措置)

第27条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーター(料金の算定の基礎とならないものを含む。)の入口のコックその他のコック及びガス栓を閉鎖して市に通知しなければならない。

2 市は、前項の通知を受けた場合は、速やかに適切な措置を講ずる。

3 市は、ガスの小売供給又は使用が中断された場合は、使用者に市が知らせた方法で、中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、小売供給又は使用の状態が旧に復さないときは、第1項の規定の例により市に通知しなければならない。

4 市は、保安上必要があると認める場合は、使用者が占有し、又は所有する土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。

5 使用者は、市の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第16条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

6 使用者は、第6条第2項の規定により設置したガスメーターについて、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。

(保安に対する使用者の義務)

第28条 使用者は、市が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。

2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの特殊な消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ市の承諾を得なければならない。

3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合は、市が指定する場所に市が認める安全措置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。)は、使用者が負担しなければならない。

4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い天然ガス自動車等にガスを昇圧して供給すること以外に使用してはならない。

第7章 雑則

(選択供給条件)

第29条 市は、設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、規程で定めるところにより、この条例に定める小売供給条件以外の供給条件によりガスを小売供給することができる。

(1) ガスの小売供給を受ける者(次条の規定により小売供給を受ける者を除く。)の利益を阻害するおそれがないこと。

(2) 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。

(3) 特定の者に対し不当に差別的取扱いをするものでないこと。

(大口供給条件)

第30条 市は、一の供給地点において使用者に、熱量46メガジュールに換算したガスを常温及び常圧で年間10万立方メートル以上の需要に応じて行うガスの小売供給(以下「大口供給」という。)を行う場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、規程で定めるところにより、この条例に定める小売供給条件以外の供給条件によりガスを小売供給することができる。

(1) 個別のガスの使用状況をきめ細かく反映した供給条件を認定する必要があり、一般的な小売供給条件になじまないものであること。

(2) 市のガス使用者の全体の利益の増進に資するものであること。

(3) 市のガス事業の健全な発展に資するものであること。

(4) 他のガス使用者に悪影響を与えないものであること。

2 前項の場合において、大口供給の単位料金の額は別表第2に定める一般契約に適用する料金のうち、使用量20立方メートル以下の使用者への基準単位料金(第23条の2の規定が適用される場合にあっては調整単位料金)を上限に、他の使用者の利益を阻害するおそれがない料金を下限とし、その範囲内で設定する。

(託送供給条件)

第31条 法第2条第4項に規定する託送供給に係る供給条件その他必要な事項は、東北経済産業局長の認可を受け、又は届出をし、管理者が別に定める。

(最終保障供給条件)

第32条 法第2条第5項に規定する最終保障供給に係る供給条件その他必要な事項は、東北経済産業局長に届出をし、管理者が別に定める。

(特別供給条件)

第33条 市は、特別の事情がある場合において、この条例以外の小売供給条件によりガスを小売供給することができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、ガスの小売供給、託送供給及び最終保障供給に関し必要な事項並びに同条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス供給条例(平成8年本荘市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第357号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後の検針日の翌日から施行日以降の最初の検針日までの期間に供給したガスの早収料金は、改正前の由利本荘市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用期間の早収料金に改正後の由利本荘市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の適用期間の早収料金を加えた額とし、それぞれの早収料金は、次の算式により算定した金額とする。

旧条例の適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例の従量料金単価×V1

新条例の適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)=新条例の基本料金×D2/D+新条例の従量料金単価×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、第23条第4項が適用される場合(以下「早収料金の日割り計算をする場合」という。)において、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上のときは、これらの算式における基本料金に係るDを30とする。)

D1=Dのうち、旧条例の適用期間の日数

D2=Dのうち、新条例の適用期間の日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧条例適用期間の使用量

=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切り捨て)

V2=新条例の適用期間の使用量

=V-V1

3 前項の旧条例の適用期間の早収料金及び新条例の適用期間の早収料金の算定に適用する料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量(早収料金の日割り計算をする場合にあっては、当該使用量を1箇月に換算した量とする。)により決定する。

(平成19年3月23日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の規定については、平成23年5月に請求するガスの早収料金から適用し、同年4月に請求するガスの早収料金までについては、なお従前の例による。

3 前項に規定する平成23年5月に請求するガスの早収料金は、この条例による改正前の由利本荘市ガス供給条例別表第2に規定する料金表(以下「旧料金表」という。)を適用する早収料金(消費税当相当額を含む。)とし、次の算式により算定した額とする。

旧料金表適用期間の早収料金(消費税等相当額を含む。小数点以下の端数切り捨て。)=旧料金表の基本料金(税込)+旧料金表の従量料金単価(税込)×V

4 第2項の規定に関わらず、平成23年6月に請求するガスの早収料金は、旧料金表の適用期間の早収料金(消費税当相当額を含む。)に新条例別表第2に規定する料金表(以下「新料金表」という。)の適用期間の早収料金を加えた額とし、それぞれの早収料金は、次の算式により算定した額とする。

旧料金表適用期間の早収料金(消費税等相当額を含む。小数点以下の端数切り捨て。)=旧料金表の基本料金(税込)×D1/D+旧料金表の従量料金単価(税込)×V1

新料金表適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)=新料金表の基本料金×D2/D+新料金表の従量料金単価×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、第23条第4項が適用される場合(以下「早収料金の日割り計算をする場合」という。)において、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上のときは、これらの算式における基本料金に係るDを30とする。)

D1=Dのうち、旧料金表の適用期間の日数

D2=Dのうち、新料金表の適用期間の日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧料金表の適用期間の使用量

=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切り捨て)

V2=新料金表の適用期間の使用量

=V-V1

5 前項の旧料金表の適用期間の早収料金及び新料金表の適用期間の早収料金の算定に適用する料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量(早収料金の日割り計算をする場合にあっては、当該使用量を1箇月に換算した量とする。)により決定する。

(平成25年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市ガス供給条例別表第2の規定は、平成25年5月1日以後行う検針により算定したガスの使用料に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用料に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の工事負担金について適用し、施行日前の工事負担金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続しているガスの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後であるガスの使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年3月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市ガス供給条例別表第2の規定は、平成28年5月1日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の工事負担金について適用し、施行日前の工事負担金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続しているガスの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後であるガスの使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市ガス供給条例別表第2の規定は、令和5年5月1日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和8年3月27日条例第27号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年6月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市ガス供給条例別表第2の規定は、令和8年10月1日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)本支管工事費の本市負担額

(1) ガスメーターの能力別本市負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき本市が負担する金額

1.6立方メートル毎時

137,280円

2.5立方メートル毎時

214,500円

4立方メートル毎時

343,200円

6立方メートル毎時

514,800円

10立方メートル毎時

858,000円

(2) 前号の表に掲げるもの以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき85,800円の割合で算定した額とする。

備考 この表に定める金額は、消費税相当額を含むものとする。

別表第2(第22条、第23条、第23条の2、第30条関係)

1 適用区分

料金表A 使用量が20立方メートル以下の場合に適用する。

料金表B 使用量が20立方メートルを超え、200立方メートル以下の場合に適用する。

料金表C 使用量が200立方メートルを超える場合に適用する。

2 早収料金の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金又は第23条の2の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。

ア 料金算定期間の末日が1月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

イ 料金算定期間の末日が2月1日から同月28日(うるう年は同月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ウ 料金算定期間の末日が3月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

エ 料金算定期間の末日が4月1日から同月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

オ 料金算定期間の末日が5月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

カ 料金算定期間の末日が6月1日から同月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

キ 料金算定期間の末日が7月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ク 料金算定期間の末日が8月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ケ 料金算定期間の末日が9月1日から同月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

コ 料金算定期間の末日が10月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

サ 料金算定期間の末日が11月1日から同月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

シ 料金算定期間の末日が12月1日から同月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

3 料金表A

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

1,012円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

236.014円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第23条の2の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

4 料金表B

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

1,782円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

197.514円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第23条の2の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

5 料金表C

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

4,334円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

184.754円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第23条の2の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

備考 この表に定める金額は、消費税等相当額を含むものとする。

別表第3(第23条関係) 早収料金の日割計算 1

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第2を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×日割計算日数/30

(備考)

ア 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金

イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第23条第4項第2号から第6号までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは、30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切捨て

(2) 従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金又は第23条の2の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は別表第2における適用基準と同様とする。

別表第4(第23条関係) 早収料金の日割計算 2

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第2を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から小売供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×(30-小売供給中止期間の日数)/30

(備考)

ア 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金

イ 小売供給中止期間の日数は、小売供給中止の日の翌日から小売供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は、30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切捨て

(2) 従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金又は第23条の2の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は別表第2における適用基準と同様とする。

別表第5(第23条関係)

標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式

D=F×(C-A)/C

(備考)

Dは、第23条第7項の規定により算定する金額

Fは、第23条の規定により算定した従量料金

Cは、第16条第1項第1号に規定する標準熱量

Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

別表第6(第25条関係) 簡易内管施工登録店手数料

登録手数料

1件につき

10,000円

更新手数料

1件につき

10,000円

由利本荘市ガス供給条例

平成17年3月22日 条例第248号

(令和8年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 ガス事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第248号
平成17年12月22日 条例第357号
平成19年3月23日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第13号
平成23年3月25日 条例第31号
平成25年3月18日 条例第21号
平成25年12月27日 条例第79号
平成28年3月25日 条例第29号
平成29年3月13日 条例第21号
令和元年6月20日 条例第49号
令和元年12月20日 条例第77号
令和4年12月23日 条例第53号
令和8年3月27日 条例第27号
令和8年6月26日 条例第43号