○由利本荘市準用河川管理規則
平成17年3月22日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年由利本荘市条例第238号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第12条第1項の河川(準用河川)台帳は、建設部建設管理課において保管する。
(占用期間満了に伴う許可の申請)
第3条 法第23条及び第24条の規定による許可を受けた者が許可の有効期間満了に伴い、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了日前30日までに許可の申請をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市準用河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。