○由利本荘市公園設置条例
平成17年3月22日
条例第237号
(設置)
第1条 地域住民の憩いの場の提供のため、公園施設(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用許可)
第3条 有料の公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 別表第2に定める公園等については、使用料を納付しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(委任)
第6条 公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町緑地公園施設設置条例(昭和62年矢島町条例第20号)、岩城町公園・緑地等設置条例(昭和52年岩城町条例第27号)又は由利町立緑地公園条例(平成5年由利町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日条例第101号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市公園設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
矢島北東地区緑地広場 | 由利本荘市矢島町七日町字羽坂64の1 |
ふれあい公園 | 由利本荘市矢島町七日町字羽坂174 |
高城城趾公園 | 由利本荘市岩城下蛇田字高城 |
道川海浜公園 | 由利本荘市岩城内道川字烏森、井戸ノ沢 由利本荘市岩城勝手字烏ケ森 |
高城町民休養緑地 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町 |
亀田児童公園 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町 |
由利緑地公園 | 由利本荘市黒沢字山本68番地 |
別表第2(第4条関係)
由利緑地公園使用料
区分 | 使用料の額(1時間当たり) |
多目的グランド | 630円 |
夜間照明設備(6灯) | 4,190円 |
夜間照明設備(4灯) | 2,510円 |
備考
1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。