○由利本荘市都市計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第235号

(設置)

第1条 都市計画に関する事項を調査審議するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、由利本荘市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。ただし、当該委員の総数は、5人以上20人以内とする。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

2 前項第1号につき任命する委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、会長は、第3条第1項第1号のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第3条第1項第1号のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市都市計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第235号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 条例第235号