○由利本荘市特殊索道の管理運営規則

平成17年3月22日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、特殊索道(以下「索道」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 索道の名称及び位置は、次のとおりとする。

スキー場名

索道の名称

位置

鳥海高原矢島スキー場

矢島クワッドリフト

起点 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番1

終点 由利本荘市矢島町城内字木境13番2

矢島ペアリフト

起点 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番1

終点 由利本荘市矢島町城内字木境13番2

鳥海オコジョランドスキー場

鳥海ロマンスリフト

起点 由利本荘市鳥海町猿倉字伐留64番

終点 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8番30

(管理運営)

第3条 索道の管理運営は、市長が適当と認める者を任命する。

2 管理者の責務については、由利本荘市庁舎管理規則(平成17年由利本荘市規則第11号)第3条に準ずる。

3 前2項に掲げるもののほか、管理運営については、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に準ずる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月23日から適用する。

由利本荘市特殊索道の管理運営規則

平成17年3月22日 規則第150号

(平成19年2月13日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第150号
平成19年2月13日 規則第1号