○由利本荘市特殊索道の管理運営規則
平成17年3月22日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、特殊索道(以下「索道」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 索道の名称及び位置は、次のとおりとする。
スキー場名 | 索道の名称 | 位置 |
鳥海高原矢島スキー場 | 矢島クワッドリフト | 起点 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番1 終点 由利本荘市矢島町城内字木境13番2 |
矢島ペアリフト | 起点 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番1 終点 由利本荘市矢島町城内字木境13番2 | |
鳥海オコジョランドスキー場 | 鳥海ロマンスリフト | 起点 由利本荘市鳥海町猿倉字伐留64番 終点 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8番30 |
(管理運営)
第3条 索道の管理運営は、市長が適当と認める者を任命する。
2 管理者の責務については、由利本荘市庁舎管理規則(平成17年由利本荘市規則第11号)第3条に準ずる。
3 前2項に掲げるもののほか、管理運営については、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に準ずる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月23日から適用する。