○由利本荘市特殊索道の管理運営規則

平成17年3月22日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、特殊索道(以下「索道」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 索道の名称及び位置は、次のとおりとする。

スキー場名

索道の名称

位置

鳥海高原矢島スキー場

矢島クワッドリフト

起点 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番1

終点 由利本荘市矢島町城内字木境13番2

矢島ペアリフト

起点 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番1

終点 由利本荘市矢島町城内字木境13番1

(管理運営)

第3条 索道の管理運営は、市長が適当と認める者を任命する。

2 管理者の責務については、由利本荘市庁舎管理規則(平成17年由利本荘市規則第11号)第3条に準ずる。

3 前2項に掲げるもののほか、管理運営については、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に準ずる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月23日から適用する。

(令和8年3月27日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

由利本荘市特殊索道の管理運営規則

平成17年3月22日 規則第150号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第150号
平成19年2月13日 規則第1号
令和8年3月27日 規則第7号