○由利本荘市大平スキー場管理運営規則

平成17年3月22日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市営スキー場条例(平成17年由利本荘市条例第226号)第3条の規定に基づき、由利本荘市大平スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 スキー場に管理者を置く。

2 管理者は、市長が任命する。

(管理人)

第3条 スキー場に管理人を置く。

2 管理人は、市長の命により次の事項を処理する。

(1) リフト及び圧雪車の運転及び保全管理に関すること。

(2) ヒュッテ及び附属施設の維持管理に関すること。

(3) 貸スキー及び貸ロッカーの管理に関すること。

(4) リフトその他の使用料の徴収に関すること。

(5) 管理日誌及び金銭出納簿の記帳その他スキー場の維持管理に必要な事項に関すること。

(使用時間)

第4条 スキー場のリフト及びヒュッテの使用時間は、別表のとおりとする。

(指定管理者の業務)

第5条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、開場期間及び使用時間を変更してスキー場の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、スキー場の管理運営上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場期間に開場することができる。

3 管理代行の場合、第2条から第3条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第6条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年4月1日規則第23号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

時間

リフト

自 午前9時 至 午後9時

ヒュッテ

自 午前9時 至 午後9時30分

由利本荘市大平スキー場管理運営規則

平成17年3月22日 規則第148号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第148号
令和3年4月1日 規則第23号