○由利本荘市営スキー場条例

平成17年3月22日

条例第226号

(設置)

第1条 市民の健康増進と一般観光客の利用に供し、地域振興を図るため、由利本荘市営スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、スキー場を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スキー場のリフトの使用を許可しない。

(1) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に掲げる物品を所持する者

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、スキー場の管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 スキー場のリフトを使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、リフトの故障その他これに類する事由によりリフトを使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(営業行為)

第8条 スキー場を使用する者の利便を図るため、市長が認めたときは、スキー場内で食堂及び売店の営業を行うことができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第10条 市長は、スキー場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にスキー場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってスキー場の管理を行わなければならない。

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第5条から第7条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町営スキー場スキーリフト使用料徴収条例(昭和52年矢島町条例第4号)、大内町スキー場設置条例(昭和62年大内町条例第21号)、東由利町大平スキー場設置条例(昭和56年東由利町条例第24号)又は鳥海町町営スキー場設置条例(平成6年鳥海町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市営スキー場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前に例による。

(平成28年12月21日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市スキー場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日から令和4年9月30日までの間における鳥海高原矢島スキー場の使用料は、別表第2の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

3 改正後の由利本荘市営スキー場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

附則別表(附則第2項関係)

鳥海高原矢島スキー場

種類

使用料

備考

大人

小人

シルバー

1回券

400円

200円

300円


2時間券

2,000円

1,100円

1,600円


4時間券

2,300円

1,200円

1,700円


1日券

3,000円

1,500円

2,300円

午前9時から午後4時まで

シーズン券

31,700円

9,100円

24,100円


市民シーズン券

19,400円

4,000円

15,200円


備考 使用料の欄のうち、小人は中学生以下、シルバーは60歳以上とする。

(令和4年6月21日条例第29号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第52号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

鳥海高原矢島スキー場

由利本荘市矢島町荒沢字長保田6番地

長坂スキー場

由利本荘市長坂字大霜38番地3

大平スキー場

由利本荘市東由利宿字湯ノ沢80番地

別表第2(第5条、第11条関係)

1 鳥海高原矢島スキー場

種類

使用料

備考

大人

小人

シルバー

1回券

500円

300円

400円


2時間券

2,300円

1,200円

1,800円


4時間券

2,500円

1,300円

1,900円


1日券

3,200円

1,600円

2,400円

午前9時から午後4時まで

ナイター券

2,300円

1,200円

1,800円

午後5時30分から午後9時まで

シーズン券

32,500円

9,800円

24,400円


市民シーズン券

21,200円

4,900円

15,900円


備考 使用料の欄のうち、小人は中学生以下、シルバーは60歳以上とする。

2 長坂スキー場

区分

対象者

種別

使用料

リフト

小学生

中学生

1回券 1枚

50円

14回券 1枚

420円

1日券 1枚

1,050円

高校生

一般

1回券 1枚

100円

14回券 1枚

730円

1日券 1枚

1,570円

ナイター券

小学生

中学生

1晩につき

630円

高校生

一般

1晩につき

1,050円

備考

1 ナイター券には、リフト使用券を含むものとする。

2 ナイター券使用時間は、17時から21時までとする。

3 大平スキー場

区分

種別

使用料

リフト

中学生以下

昼間券

550円

夜間券

550円

その他

昼間券

1,100円

夜間券

1,100円

シーズン券

中学生以下

5,500円

その他

11,000円

備考 この表において「昼間」とは、スキー場の使用時間が始業から午後4時00分までの間に使用するものをいい「夜間」とは、その使用時間が午後6時00分から終業までに使用するものをいう。

由利本荘市営スキー場条例

平成17年3月22日 条例第226号

(令和5年12月1日施行)