○由利本荘市漁港管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市漁港管理条例(平成17年由利本荘市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第2条 条例第5条第1項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する四類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(漁港施設利用計画書の提出による届出)
第3条 市内に船籍を有する漁船に係る条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用計画書によるものとする。
2 使用又は占用の許可を受けた者は、その使用又は占用を廃止したときは、原状に復するとともに、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
(漁船以外の船舶の漁港使用届)
第5条 条例第10条第2項の規定による届出は、漁船以外の船舶の漁港一時使用届によるものとする。
2 前項の届出に係る漁船以外の船舶の停係泊の期間は、使用を始めた日から起算して15日を超えることができない。
(使用料等又は土砂採取料等の減免又は分納)
第6条 条例第13条第6項の規定により使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するためのものである場合
(2) 漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材等置場として工事請負人が占用する場合
(3) 災害その他特別な事由により利用の目的を達成することができなくなった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないものである場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(入出港届)
第7条 条例第15条の規定による入港届又は出港届は、当該漁港を根拠地としない船舶が漁港に入港し、又は出港する場合であって、市長が漁港の管理上必要と認めるときに限り、入出港届により提出させるものとする。
占用物件 | 単位 | 金額 | |
看板広告施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | |
物干場又は物置場 | 80円 | ||
軌道施設 | 60円 | ||
橋梁、桟橋又は道路 | 80円 | ||
耕作地、放牧地又は採草地 | 3円 | ||
養魚場 | 3円 | ||
温泉又は鉱泉の湧出地 | 230円 | ||
建物敷地 | 90円 | ||
その他の敷地 | 工作物があるもの | 90円 | |
工作物がないもの | 50円 | ||
備考 1 占用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算する。 2 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして計算する。 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市漁港管理条例施行規則(平成14年本荘市規則第7号)又は西目町漁港管理条例施行規則(昭和53年西目町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月12日規則第217号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロペンゾール、ニトロトルオールピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、重油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリウム、ナトリユウム、マグネシユウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 リン化カルシユウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ペンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他「エーベル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認められるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |