○由利本荘市緑資源機構造林分収金の集落交付率に関する条例
平成17年3月22日
条例第221号
(趣旨)
第1条 緑資源機構造林による収益分収金の関係集落交付金は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(関係集落交付の率)
第2条 独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)及び分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)による分収造林の収益分収金は、2者契約の場合は、市分収金は、60パーセントであるが、分収林特別措置法により造林者に対する収益分収金が10パーセント含まれているため関係集落交付率は、市分収金から6分の1を減じた額の30パーセントを交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。