○由利本荘市普通共用林野運営に関する条例
平成17年3月22日
条例第220号
(趣旨)
第1条 国と由利本荘市との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
(共用林野の区域)
第2条 普通共用林野の区域及び集落利用区域は、別表の区域とする。
(共用者の要件)
第3条 共用者は、契約期間中由利本荘市及び横手市大森町に住所を有する者とし、代表者は、市長とする。
2 市長は、各区域ごとに共用者の定める集落又は組合に運営を委託することができる。
(林産物の採取及び分配)
第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。
2 採取した林産物の分配方法は、市長が指示するものとする。
3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、市長は、その者から入林料を徴収することができる。
(共用林野に要する経費)
第5条 共用林野に要する経費は、市の収入金をもって充てるものとする。
(保護義務)
第6条 普通共用林野の保護は、保護方法書によって共用者たる集落民はこれに当たり、看守人の使用する腕章及び配置その他保護上必要である経費は、当該共用集落又は組合の経費及び手数料をもって充てる。
(違約者に対する処置)
第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は普通共用林野契約に違背し、若しくは市長が必要であると認めた場合は、由利本荘市議会の議決を経て、その者につき相当の期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。
2 市長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。
(条例の変更)
第8条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄の森林管理局長に協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町普通共用林野運営に関する条例(昭和46年鳥海町条例第14号)、矢島町簡易共用林野運営に関する条例(昭和29年矢島町条例第14号)、岩城町普通共用林野の運営に関する条例(昭和30年岩城町条例第39号)、大内町普通共用林野の運営に関する条例(昭和41年大内町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
所轄 | 所在地 | 利用集落等 | 面積 |
由利森林管理署 | 1001~1033林班 鳥海町上笹子字丁森外21国有林 | 鳥海町上笹子住民・下笹子住民 | 10,123.63ha |
〃 | 1034~1062林班 鳥海町百宅字奥山3及び上直根字タカノス外10国有林 | 鳥海町百宅・上直根・中直根・下直根・才ノ神及び猿倉の住民 | |
〃 | 1064~1073林班 (木境鳥海国有林) | 矢島町熊之子沢・濁川・谷地沢集落住民 | (1,093.25ha) (302.53ha) 1,395.78ha |
〃 | 1077・1078林班 (軽井沢山外2国有林) | 矢島町新荘・軽井沢集落住民 | |
〃 | 21~24林班 岩城滝俣・雨池沢・滝ノ上・四ツ沢・幅俣・池ノ沢・保切・地蔵沢・地竹森国有林 | 岩城に住所を有する住民 | 376.14ha |
〃 | 1ノ1~18・25林班 羽広外9国有林 中山外15国有林 | 旧大内町に住所を有する住民 横手市大森町に住所を有する住民 | 1,704.17ha |
秋田森林管理署 湯沢支署 | 1001―2林班・1002―2林班 横手市大森町大字坂部字中山国有林 | 旧大内町に住所を有する住民 横手市大森町に住所を有する住民 | 185.74ha |