○由利本荘市公有林野官行造林条例
平成17年3月22日
条例第219号
(趣旨)
第1条 旧公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)により国と市との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 手入れのため伐除する枝条の類
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木
(遵守事項)
第4条 産物の採取に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。
(3) 開墾その他土地をき損しないこと。
(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。
(保護義務)
第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、直ちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を市長又は森林管理署長に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も、また同様とする。
2 前項の場合において、市長又は森林管理署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。
(届出事項)
第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、直ちにその旨を市長又は森林管理署長に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾その他の加害行為
(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生
(3) 牛馬の放牧
(4) 境界標その他の標識の障害
(5) 前各号に掲げるもの以外の被害
(違反者に対する処置)
第7条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては、市長は、市議会の議決を経て、5箇年以内産物の採取を禁ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。