○由利本荘市林道管理規則
平成17年3月22日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、林道の維持管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物搬出その他森林経営の用に供する道路及び附属施設で、林道台帳に登載されたものをいう。
(管理者)
第3条 林道の管理者は、市長とする。
2 管理者は、必要と認めたときは、路線ごと又は地域ごとに管理責任者を置くことができるものとする。
3 管理責任者は、管理路線を巡視し、災害その他の異状を認めたときは、その都度管理者に報告しなければならない。
(管理方法)
第4条 管理者は、林道の起点に林道標識を設置し、路線名、幅員、延長、管理者名等林道管理上必要な事項を明示するものとする。
2 管理者は、林道保全のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 路面の保持改修
(2) 排水施設の整備及び附属構造物の保持改修
(3) 交通障害物の除去及び交通標識の設置
(4) 林道愛護思想の普及宣伝
(管理に要する予算)
第5条 管理者は、林道の維持管理に要する費用を毎年度予算に計上するものとする。
(林道の使用)
第6条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用許可申請書により管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 非常災害のため使用するとき。
(2) 単に交通のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
(使用の許可)
第7条 管理者は、前条の規定により林道使用許可申請書の提出があった場合において、支障がないと認めたときは、許可証を交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第8条 管理者は、林道使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用許可を取り消すことができる。
(1) 林道使用について、指示に従わないとき。
(2) 林道使用について、不正の行為があると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要と認められたとき。
(使用の制限)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間及び期間を定め、林道の使用を禁止する等使用の制限をすることができる。この場合において、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他の理由により、交通が危険であると認められたとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を講ずるものとする。
(使用者の賠償)
第10条 管理者は、林道使用者が林道又は附属施設をき損したときは、その損害を賠償させることができる。
(様式等)
第11条 この規則に規定する林道使用許可申請書等は、別記様式のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市林道管理規程(昭和62年本荘市訓令第2号)、林道管理規則(昭和52年矢島町規則第2号)、林道管理規程(昭和53年岩城町訓令第1号)、由利町林道の設置及び管理に関する条例(平成6年由利町条例第7号)、大内町林道管理条例(昭和32年大内町条例第10号)、林道の設置及び管理に関する条例(昭和46年東由利町条例第15号)、東由利町林道管理規則(昭和58年東由利町規則第1号)、林道の設置及び林道路区域の変更に関する告示(昭和46年東由利告示第10号等)、西目町林道管理規程(昭和52年西目町規程第1号)又は鳥海町の林道を管理するため規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。