○由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例(平成17年由利本荘市条例第211号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課徴収)
第2条 市長は、事業が完了したときは、納付書により受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。
(納期)
第3条 分担金の納期は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例(平成17年由利本荘市条例第211号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課徴収)
第2条 市長は、事業が完了したときは、納付書により受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。
(納期)
第3条 分担金の納期は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。