○由利本荘市牧野管理規則
平成17年3月22日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市牧野管理条例(平成17年由利本荘市条例第210号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牧野の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(牧野管理機械)
第2条 牧野を適正に管理するため次の草地管理利用機械(以下「機械」という。)を設置する。
(1) トラクター
(2) モアコンディショナー
(3) ジャイロテッダー・ヘーベラ
(4) サイドレーキ
(5) ブロードキャスター
(許可手続)
第3条 牧野を使用しようとする者は、牧野使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 機械を使用しようとする者は、草地管理利用機械使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
1 放牧基準 | |
(1) 放牧期間 | 5月上旬から10月下旬まで |
(2) 放牧頭数 | 当該年度の利用面積及び草勢の許容範囲頭数 |
(3) 放牧方法 | 輪換放牧 |
2 採草基準 | |
(1) 採草の期間及び採草の回数 | 5月上旬から10月中旬まで 2回~3回刈 |
(2) 採草の方法 | 共同刈取、共同利用 |
(草種及び草生改良基準)
第5条 条例第10条に規定する草生の維持及び改良に関する基準は、次に定めるところによる。
(1) 追肥
種類 | 時期別成分量(10アール当たり・Kg) | 備考 | |||
早春(萌芽前) | 刈取毎(毎回) | 最終(刈取り後) | 年間 |
| |
N | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 10.0 | 草生の状況に応じて異なる。 炭カル適量 |
P | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 8.3 | |
K | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 10.0 |
(2) 追播 追播は、その時の草生の状況に応じて、次の基準に基づいて行うものとする。
種類 | オーチャード | ペレニアルライグラス又はイタリアンライグラス | レッドクローバー | ラジノクローバー | 計 |
数量(kg) | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 | 0.2~0.3 | 2.0~3.0 |
(3) 草地の改良 草地の更新を図る場合は、立地及び草生によって異るが、普通経済年数8年を限度とし、草地更新改良に係る設計基準に基づいて施行するものとする。
(書類及び帳簿等)
第6条 市長は、維持管理に係る次に掲げる書類及び帳簿を備えておくものとする。
(1) 牧野使用家畜台帳
(2) 放牧及び採草計画
(3) 牧野使用許可申請書及び牧野使用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、牧野の維持管理に必要な書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市牧野管理規則(昭和56年本荘市規則第7号)、牧野管理規則(昭和33年矢島町規則第3号)、由利町牧野管理規則(昭和33年由利町規則第2号)、大内町牧野管理規則(昭和33年大内町規則第1号)又は東由利町牧野管理規則(昭和33年東由利町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。