○由利本荘市めぐみの森設置条例
平成17年3月22日
条例第209号
(目的)
第1条 この条例は、自然を愛し、緑を育む市民の心の醸成を図り、本市の自然に恵まれた緑豊かな郷土を将来に継承するとともに、水資源のかん養、環境保全等広く森林の大切さを提唱することを目的とする。
(保存)
第3条 市長は、めぐみの森を将来にわたって、適正に保存するよう努めなければならない。
(行為の制限)
第4条 めぐみの森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木を損傷し、又は伐採すること。
(2) 植物及び土石等を採取すること。
(3) 火気を使用すること。
(適用の除外)
第5条 次に掲げる場合は、前条の規定は、適用しない。
(1) 森林の育成管理のために必要な作業を行う場合
(2) めぐみの森の災害を防止し、又は復旧を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(管理)
第6条 市長は、めぐみの森管理台帳を作成し、保管しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、めぐみの森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西目町めぐみの森設置条例(平成9年西目町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
山林の所在等 | 地積 | 地目 | 備考 |
由利本荘市西目町出戸字荒田1―2 | 2.65ヘクタール | 山林 | 森林簿18林班13、14、15、16小班 |
由利本荘市西目町出戸字荒田1―4内 | 5.14〃 | 〃 | 〃 18林班10、11小班 |
由利本荘市西目町出戸字荒田1―36 | 1.33〃 | 〃 | 〃 18林班17小班 |