○由利本荘市地域農業総合管理施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市地域農業総合管理施設条例(平成17年由利本荘市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市地域農業総合管理施設(以下「農業管理施設」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、農業管理施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 農業管理施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、団体活動室については、終日使用とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(由利本荘市農業総合指導センターの設置)
第4条 農業管理施設に由利本荘市農業総合指導センター(以下「指導センター」という。)を置く。
2 指導センターに必要な職員を置く。
(業務)
第5条 指導センターは、農業管理施設に関し次の業務を行う。
(1) 地域農業の振興、発展に必要な集会、研修等の企画及び開催に関すること。
(2) 農業情報の入手及びその伝達に関すること。
(3) 古文書等農業資料の展示及び伝達に関すること。
(4) 農業管理施設及び備品の貸出に関すること。
(5) 農業管理施設の維持に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業管理施設の設置目的に必要な事項に関すること。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第9条 市長は、農業管理施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第10条 農業管理施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。
(損壊の届出等)
第11条 農業管理施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、農業管理施設の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、農業管理施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西目町地域農業総合管理施設施行規則(平成6年西目町規則第11号)又は西目町地域農業総合管理施設使用規則(平成6年西目町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。