○由利本荘市特定農地貸付規程
平成17年3月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜、花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に由利本荘市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 本貸付けは、由利本荘市が実施するものとする。
(貸付対象農地)
第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付け農地」という。)の所在、地番、面積及び由利本荘市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権、又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、1年間とする。
(2) 貸付けに係る賃料は、1区画当たり年間3,140円とする。
(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を毎年11月30日までに由利本荘市に支払うものとする。
2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸しすること。
(募集の方法)
第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、「市広報」に掲載するほか、役所だより、チラシ、掲示等による一般公募とする。
2 募集時期は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の2箇月前からとする。
(申込みの方法)
第6条 貸付けを受けようとするものは、由利本荘市へ所定の申込書を提出しなければならないものとする。
(選考の方法)
第7条 由利本荘市は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定する者とする。
2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
3 由利本荘市は、前2項により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。
(貸付農地の管理、運営等)
第8条 由利本荘市は、貸付農地及び施設の適切な維持管理及び運営を図るため管理人を設置する。
2 管理人は、次の業務を行う。
(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示
(2) 貸付農地における作物の栽培等の指示
(貸付契約の解約等)
第9条 次に該当するときは、貸付契約を解約することができる。
(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(賃料の不還付)
第11条 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合
(2) 由利本荘市が相当な理由があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の由利町特定農地貸付規程(平成11年由利町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月30日告示第67号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 面積 | 位置 | 貸付主体が新たに権利を取得するもの | 貸付主体が既に有している権利に基づくもの | |||
権利の種類 | 所有者 | 権利の種類 | ||||||||
登記簿 | 現況 | 住所 | 氏名 | |||||||
1~57 | 由利本荘市西沢字南由利原 | 296、299 309、310―1の内 | 原野 | 農地 | 各105m2 | 別図のとおり |
|
|
| 貸借権 |
別図