○由利本荘市就業改善センター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市就業改善センター条例(平成17年由利本荘市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 就業改善センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 就業改善センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により就業改善センターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
(公共施設予約システムの利用手続き等)
第6条 就業改善センターに係る使用の申請、許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第8条 市長は、就業改善センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第9条 就業改善センターの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。
2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第10条 就業改善センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、就業改善センターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、就業改善センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第50号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。