○由利本荘市市民農園設置条例
平成17年3月22日
条例第199号
(設置)
第1条 市民等が野菜、花等を栽培して、自然と触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、由利本荘市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用許可)
第3条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ使用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の条件)
第4条 農園の使用者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 使用後は、直ちに器具を整理し、清掃して引き渡すこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、農園の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 農園の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的に反し、使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、農園の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上の必要が生じたとき。
(3) 災害その他の事由により農園を使用させることができなくなったとき。
(使用料の徴収)
第7条 市長は、農園の使用者から別表第2に定める使用料を徴収することができる。
2 農園の使用者は、使用の許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、特別な事由があると認める場合は、申請によりこれを減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。
(2) 使用の2日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。
(弁償)
第10条 農園を使用する者は、農園又は農園の設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、市民農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のアグリファーム「ふれあい農園」設置条例(平成11年矢島町条例第25号)又は大内町体験農園設置条例(平成10年大内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市市民農園設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
アグリファーム「ふれあい農園」 | 由利本荘市矢島町城内字常陸沢45番地 |
体験農園 | 由利本荘市松本字蛇喰17番地2 |
別表第2(第7条関係)
アグリファーム「ふれあい農園」
区分 | 期間 | 使用料 |
農園1区画 | 5月1日から11月30日まで | 1区画 1m2あたり60円 |
栽培管理機 | 5月1日から11月30日まで | 1回4時間以内 100円 |
体験農園
区分 | 期間 | 使用料 |
農園1区画 | 4月1日から3月31日まで | 期間中 2,100円(30m2/1区画) |
栽培管理機 | 4月1日から3月31日まで | 1回4時間以内 100円 |