○由利本荘市農産物直売施設設置条例
平成17年3月22日
条例第198号
(設置)
第1条 農産物の販売促進を図るため、由利本荘市農産物直売施設(以下「直売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市不動滝農産物直売所
(2) 位置 由利本荘市岩城滝俣字前垣230番地1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第198号
(平成17年3月22日施行)