○由利本荘市農業指導センター設置条例
平成17年3月22日
条例第197号
(設置)
第1条 市内関係指導団体の提携協力するとともに、指導体制を確立し、その一元化を図るため、本市に農業指導センター(以下「農業指導センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
由利本荘市農業指導センター
由利本荘市矢島町矢島町18
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、農業指導センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第197号
(平成17年3月22日施行)