○由利本荘市山村広場施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市山村広場施設条例(平成17年由利本荘市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市山村広場施設(以下「山村広場」という。)の休館日は、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 山村広場の使用時間は、管理棟は午前8時から午後6時まで、ロープトウは午前8時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 市長は、山村広場内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第8条 山村広場の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第9条 山村広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、山村広場の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、山村広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。