○由利本荘市健康増進施設に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市健康増進施設に関する条例(平成17年由利本荘市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 由利本荘市健康増進センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、別表のとおりとする。
3 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用当日、前項の使用許可書を提示の上、使用するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具の使用については、係員の指示に従うこと。
(2) 火災、盗難その他の災害防止に万全を期すること。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込ませないこと。
(4) 許可を得ないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(公共施設予約システムの利用)
第5条 センターの施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、センターの管理、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市健康増進施設に関する条例施行規則(昭和63年本荘市規則第23号)又は東由利町農林業者等健康増進施設使用規則(昭和62年東由利町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月13日規則第48号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 使用時間 | 休館日 |
小友地区健康増進センター | 午前8時30分から午後9時 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
東由利健康増進センター | 午前9時から午後9時まで(日曜日は、午前9時から午後5時まで) | 12月29日から翌年の1月3日まで |