○由利本荘市農業委員会への事務委任に関する規則
平成17年3月22日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を由利本荘市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第3項、第4項及び第6項の規定による農地等の権利の移動の許可等に関する事務
(2) 農地法第3条の2第1項及び第2項の規定による農地等の権利移動の許可の取り消し等に関する事務
(3) 農地法第4条第1項、第3項(同条第6項並びに同法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地を除く。)に関する事務
(4) 農地法第5条第1項及び第4項並びに同条第3項及び第5項において準用する同法第4条第3項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関する事務
(5) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可等に関する事務
(9) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に係わる同法第18条第1項に定める農用地利用集積計画の作成に関する事務
(10) 社団法人秋田県農業公社と締結した農地保有合理化事業等の業務委託契約にある全ての事項
(11) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事項
(12) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条の規定による農用地利用配分計画の案の作成に関する事務
(報告の徴取等)
第3条 市長は、前条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について、必要があると認めるときは、農業委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年4月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。