○由利本荘市観光民芸伝承館条例
平成17年3月22日
条例第185号
(設置)
第1条 市に伝わる歴史的民芸文化の保存及び維持伝承並びに観光民芸品の開発に努め、地元就業機会の増大を図るため、由利本荘市観光民芸伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光民芸伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市観光民芸伝承館
(2) 位置 由利本荘市鳥海町伏見字折切38番地2
(使用目的)
第3条 伝承館は、民芸品等の制作講習会を始め、民芸品等の試作研究、製造及び展示を主体とし、入館者の観覧に供するとともに、販売も行えるものとする。ただし、販売については、第三者に委託することができる。
(管理及び運営)
第4条 市長は、伝承館を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(職員)
第5条 伝承館に館長を置く。
(使用の許可)
第6条 伝承館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、伝承館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝承館の使用を許可しない。
(1) その使用が伝承館の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 市が民芸品等の量産体制に入っているとき。
(5) 私的販売目的により民芸品等の量産をしようとするとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、伝承館の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 使用者は、伝承館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は伝承館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 伝承館の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、伝承館の施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町観光民芸伝承館設置条例(昭和62年鳥海町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第11条関係) 木工機械等使用料
区分 | 試作研究のための使用 | 一般的製造等のための使用 | 販売を目的とした使用 |
木工機械等 | 1時間 1人当たり 100円 | 1時間 1人当たり 310円 | 1時間 1人当たり 520円 |
摘要
1 準備(点検、注油等)及び後始末(点検、掃除等)の時間は、料金の対象としない。
2 販売を目的として使用するグループは、各機械の替刃を持参すること。