○由利本荘市生活環境保全林望海の丘条例
平成17年3月22日
条例第182号
(目的)
第1条 市民が自然に親しめる場を確保し、市民の健康及び福祉の増進を図るため、由利本荘市生活環境保全林望海の丘(以下「望海の丘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 望海の丘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 備考 |
由利本荘市生活環境保全林望海の丘 | 由利本荘市出戸宇股内沢地内 由利本荘市出戸字孫七山地内 由利本荘市出戸字奥の台地内 由利本荘市出戸字新林地内 | 面積 471,650平方メートル |
(行為の制限)
第3条 望海の丘において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 集会、展示会その他これに類する催しのため、望海の丘の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を必要と認めた行為
3 市長は、望海の丘の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 望海の丘においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、建物、樹木等にくぎ打ち、はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。
(2) 竹木を伐採し、又は掘り取り、及び植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(4) 指定された場所以外の場所へ車及び家畜を乗り入れ、又はとめておくこと。
(5) 指定された場所以外の場所でたき火及び野営をすること。
(利用の禁止及び制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、望海の丘の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 善良な風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 望海の丘の損壊その他災害発生のおそれ等の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(3) 望海の丘に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
2 市長は、集会、展示会、興業その他これに類する催物による拡声放送その他明らかに騒音と認められるもので、市民生活の静穏を保持し難いと認められる場合は、これを禁止し、又は騒音防止に必要な措置を命ずる事ができる。
(占用及び工作物設置の許可等)
第6条 望海の丘を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可申請があった場合において、その申請に係る事項が望海の丘の利用及び管理に支障を及ぼすものでなく、市長の必要と認める場合は、許可を与えることができる。
3 市長は、前項の許可に望海の丘の管理上必要な条件を付することができる。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除し、若しくは分納させることができる。
3 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去又は望海の丘から退去を命ずることができる。
(1) 望海の丘に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 望海の丘の保全又は公衆の望海の丘の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 望海の丘の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、原状回復及び損害の賠償を免ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第7条関係)
望海の丘占用料
占用物件 | 単位 | 期間 | 占用料 |
物品の販売等 | 1平方メートル又はその端数ごと | 1日 | 40円 |
電柱に類するもの | 1本 | 1年 | 400円 |
地下埋設管に類するもの | 1メートル又はその端数ごと | 1年 | 50円 |
広告塔 | 表示面積1平方メートル又はその端数ごと | 1月 | 200円 |