○由利本荘市亀田城佐藤八十八美術館美術作品取扱要綱
平成17年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩城町天鷺郷施設設置条例(平成3年岩城町条例第23号)第11条の規定に基づき、由利本荘市亀田城佐藤八十八美術館(以下「美術館」という。)が美術作品の保管依頼及び寄附を受ける場合並びに美術作品の貸借等に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄託)
第2条 館長は、美術作品の所有者から美術作品を展示、保存又は調査研究のため、保管の依頼(以下「寄託」という。)があった場合において、美術館設置の趣旨に沿うと認めるときは、これを無償で受託することができる。
2 美術作品を寄託しようとする者は、美術作品寄託申請書(様式第1号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
(寄託期間)
第3条 寄託期間は、2年とする。ただし、館長が必要と認めるときは、寄託者の承認を得て期間を短縮し、又は更新することができる。
2 館長は、受託した美術作品を返還するときは、受託証書と引換えに作品を引き渡すものとする。
(所有者の変更等)
第5条 寄託者は、寄託した美術作品の所有者に変更があったとき、又は所有者の氏名、名称、住所等に変更があったときは、受託証書に変更内容を証する書類を添え、館長に提出しなければならない。
(受託証書の再交付)
第6条 受託証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、その理由を記載した書類(損傷の場合は、その受託証書)を添え、受託証書の再交付を申請しなければならない。
(寄託品の保存等)
第7条 館長は、受託した美術作品の展示、保存等については、美術館に所蔵する美術作品の例により取り扱うものとする。
2 館長は、保存中の美術作品を補修する必要があると認めるときは、寄託者に必要な措置を求めることができる。
(寄贈)
第8条 美術作品を寄贈しようとするときは、美術作品寄贈申込書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(寄贈品受納の決定)
第9条 市長は、寄贈申込みのあった美術作品の受納の適否を申込者に通知するものとする。
2 市長は、美術作品の受納のために美術作品を一時借用し、又は写真その他の資料の提出を求めることができる。
(美術作品の貸付け)
第10条 館長は、美術館に所蔵する美術作品を他の美術館等及び公益法人その他これらに準ずる団体又は寄附者に無償で貸し付けることができるものとする。
(借用の申請)
第11条 美術作品の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した美術作品借用申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
(1) 美術作品の名称
(2) 借用目的
(3) 借用期間
(4) 保管及び監理の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(貸付期間)
第12条 美術作品の貸付期間は、2箇月を超えることはできない。ただし、館長が特別な事情があると認めるときは、この期間を延長することができる。
(貸付条件)
第13条 美術作品を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 美術作品の輸送に要する経費等貸付けに伴う費用は、貸付けを受けた者の負担とすること。
(2) 汚損、破損、亡失等があったときは、貸付けを受けたものが賠償の責めを負うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が必要と認める事項
(貸付手続)
第14条 美術作品貸付承認を受けた者が美術作品を受け取るときは、館長に借用証(様式第7号)を提出しなければならない。
2 館長は、借用証の記載事項を確認して美術作品を引き渡すものとする。
3 館長は、美術作品の返還を受けるときは、美術作品の損傷等を確認して、受領しなければならない。
(美術作品の借用)
第15条 館長は、美術館が主催する展覧会等に展示するため、美術作品を借用することができる。
3 館長は、借用した美術作品を返還するときは、作品の確認を受け、借用書の返還を受けるものとする。
(借用した美術作品の管理等)
第16条 館長は、借用した美術作品の管理等については、貸与条件を遵守しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、美術作品の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩城町亀田城佐藤八十八美術館美術作品取扱要綱(平成4年岩城町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。