○由利本荘市鶴舞温泉及び休養施設条例

平成17年3月22日

条例第174号

(設置)

第1条 温泉を活用した休養の場を提供し、住民の健康の増進及び潤いのある市民生活に資するとともに、本荘公園への来訪者の利便を図り、観光客の誘致を促進し、地域活性化を図ることを目的として、由利本荘市鶴舞温泉及び本荘公園休憩施設(以下「鶴舞温泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鶴舞温泉の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市鶴舞温泉

由利本荘市西小人町23番地1

由利本荘市本荘公園休憩施設

由利本荘市西小人町23番地1

(管理及び運営)

第3条 市長は、鶴舞温泉を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(業務区分)

第4条 鶴舞温泉は、次に掲げる業務を行うものとする。

名称

業務

由利本荘市鶴舞温泉

温泉を活用した休養の場を提供し、住民の健康の増進と潤いのある市民生活の促進を図る。

由利本荘市本荘公園休憩施設

本荘公園の来訪者の休憩施設として、観光客誘致を促進する。

(施設使用の許可)

第5条 鶴舞温泉の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、鶴舞温泉の管理上必要な条件を付すことができる。

(施設使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、鶴舞温泉の施設の使用を許可しない。

(1) その使用が鶴舞温泉の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、鶴舞温泉の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、鶴舞温泉の施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は鶴舞温泉の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 鶴舞温泉の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、鶴舞温泉の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、鶴舞温泉の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に鶴舞温泉の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により鶴舞温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って鶴舞温泉の管理を行わなければならない。

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市温泉休養施設等設置条例(平成6年本荘市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日条例第55号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の入浴に係る入浴料等について適用し、施行日前の入浴に係る入浴料等については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条、第16条関係)

施設使用料

1 温泉休養施設 鶴舞温泉

使用区分

使用の単位

使用料

摘要

大人(中学生以上)

小人(小学生)

入浴

1人1日

700円

420円


中広間

1人につき

1,100円

550円


貸切り(1時間につき)

2,200円


食堂

1箇月につき

定額52,380円と売上の5%を加算した金額


ア 食堂を使用する者から定額の3箇月分の敷金を徴収する。

イ 敷金は、使用許可期間が満了したときに返還する。

ウ 敷金には利子をつけない。

2 本荘公園休憩施設

使用区分

使用の単位

使用料

摘要

大広間

貸切り(1時間につき)

4,400円


個室

8畳間

1室6時間まで

1時間を増すごとに420円を加算する

2,640円


10畳間

1室6時間まで

1時間を増すごとに520円を加算する

3,300円


12畳間

1室6時間まで

1時間を増すごとに630円を加算する

3,960円


売店

1箇月につき

定額の20,950円と売上げの5%を加算した額


ア 売店を使用する者から定額の3箇月分の敷金を徴収する。

イ 敷金は、使用許可期間が満了したときに返還する。

ウ 敷金には利子を付けない。

エ 1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

由利本荘市鶴舞温泉及び休養施設条例

平成17年3月22日 条例第174号

(令和4年7月1日施行)