○由利本荘市工場等立地促進条例施行規則
平成17年3月22日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市工場等立地促進条例(平成17年由利本荘市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 適用工場等の指定に係る申請をしようとする事業者は、工場等立地促進条例適用工場等指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(固定資産税の課税免除)
第3条 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を当該工場等に係る固定資産税が賦課される年度の賦課期日の属する年の1月末日までに、市長に提出しなければならない。
(奨励金・助成金の交付要件等)
第4条 条例第5条第1項第2号から第4号に掲げる奨励金及び助成金の要件、交付額等は別表第2のとおりとする。
(届出)
第8条 奨励措置を受けた事業者が当該奨励措置を受けている間において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 指定申請書の内容に変更を生じたとき。
(2) 当該工場等の設置を完了したとき。
(3) 当該工場等が操業を開始したとき。
(4) 当該工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業内容に重大な変更を生じたとき。
2 奨励措置を承継した承継人は、その譲渡人とともに事業承継届(様式第11号)を当該事業を承継した日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市工場等立地促進条例施行規則(平成元年本荘市規則第15号)、矢島町工場誘致奨励条例施行規則(昭和40年矢島町規則第8号)、岩城町工場誘致条例施行規則(平成12年岩城町規則第10号)、由利町工場設置奨励条例施行規則(昭和42年由利町規則第4号)、東由利町工場誘致条例施行規則(昭和58年東由利町規則第2号)、西目町工場誘致条例施行規則(昭和38年西目町規則第1号)又は鳥海町企業誘致奨励規則(昭和63年鳥海町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定する適用工場について適用し、同日前に指定した適用工場については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定する適用工場等について適用し、同日前に指定した適用工場等については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 課税免除 |
当該工場等の操業開始から60月を経過した日の従業員数が、20人(中小企業にあっては12人)以上増加していること | 60月経過後に最初に賦課される固定資産税のうち第2条の規定により申請されたもの |
上記の条件を満たし、かつ、当該工場等の操業開始から72月を経過した日の従業員数が、22人(中小企業にあっては13人)以上増加していること | 72月経過後に最初に賦課される固定資産税のうち第2条の規定により申請されたもの |
上記の条件を満たし、かつ、当該工場等の操業開始から84月を経過した日の従業員数が、25人(中小企業にあっては15人)以上増加していること | 84月経過後に最初に賦課される固定資産税のうち第2条の規定により申請されたもの |
別表第2(第4条関係)
種類 | 交付基準等 | 額、期間、限度額等 | 算定期間等 |
雇用奨励金 | 適用工場等の立地に伴う操業開始日以後3年以内において、本市に住所を有する従業員を5人(中小企業は3人)を超えて雇用すること。 | 交付額は、新規雇用の従業員1人につき年額10万円、交付期間は3年とし、3年で3,000万円を限度とする。 | ①適用工場等の操業日から12月ごととする。 算定期間における毎月の従業員数の合計を12で除して得た人数が5人(中小企業は3人)を超えた場合に交付するものとする。 ②市内に在住する障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に定める障害者をいう。)を2年以上継続して雇用している場合、交付の対象とする。 |
用地取得助成金 | 適用工場等立地のための用地を新たに取得(面積5,000平方メートル以上)し、工場等の建築延面積が1,000平方メートル以上であること。 用地取得後3年以内に操業を開始した場合であること。 | 当該用地5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額(その金額が2万円を超える場合は、2万円)に100分の30を乗じて得た金額とし、3,000万円を限度とする。 | |
福利厚生施設等助成金 | 就業する従業員のために、下記の福利厚生施設等を、操業開始日以後3年以内に設置又は購入した場合。 ①体育施設、②休憩施設及び食堂、③駐車場、④送迎バス、⑤工業用水井戸の掘削費用、⑥除雪機購入費 | 交付額は当該経費の3分の1の額とし1,000万円を限度とするが、工業用水井戸の掘削費用及び除雪機購入費用については100万円を限度とする。 なお、助成金の交付対象となった施設等は、固定資産税課税免除を受けることができない。 |
別表第3(第5、第6、第7条関係)