○由利本荘市地域総合整備資金調整会議設置要領
平成17年3月22日
訓令第57号
(設置)
第1条 由利本荘市地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付けを図るため、由利本荘市地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。
(2) 貸付申請事業の地域の振興、活性化等への寄与効果に関すること。
(3) 貸付申請事業の採算性及び公益性に関すること。
(4) 貸付けの可否に関すること。
(5) 申請事件の優先順位に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、企画振興部長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、教育次長及び財政課長をもって充てる。
(会長の職務等)
第4条 会長は、会務を総理し、会議を進行する。
2 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(調整会議の運営)
第5条 調整会議は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、地域政策担当課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。