○由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例(平成17年由利本荘市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相互契約)
第2条 条例第3条の規定による保証契約は、秋田県信用保証協会又は取扱金融機関と協議して定める様式によるものとする。
(融資の種類及び償還方法)
第3条 条例第5条第1項に規定する資金は、次のとおりとする。
資金の種類 | 使途 |
一般事業資金 | 中小企業者の運転及び設備資金 |
小口事業資金 | 小規模企業者の運転及び設備資金 |
(利子補給及び保証料補給)
第4条 市長は、融資を受けた者の負担を軽減するため、毎年度予算の定める範囲内において、利子及び保証料を補給することができる。
2 利子補給は、取扱金融機関に対し行うものとし、保証料補給については、秋田県信用保証協会に行うものとする。
3 利子補給は、取扱金融機関の定める利率の50パーセント以内とし、保証料補給は全額とする。
(期中管理)
第6条 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の認定を受けた中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年間にわたり、モニタリングを行うものとする。
2 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。
3 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
4 取扱金融機関が第2項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第35号)
この規則は、令和2年4月17日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行し、同日以後の保証申込受付分から適用する。
附則(令和4年12月7日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する融資に係る利子補給及び保証料補給について適用し、施行日前の融資に係る利子補給及び保証料補給については、従前の例による。