○由利本荘市診療所使用料及び手数料徴収条例
平成17年3月22日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、由利本荘市診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 使用料等の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険の算定方法」という。)、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号。以下「老人保険の算定方法」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の算定基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した額とする。この場合において、算定の基礎となる点数は、それぞれ健康保険の算定方法別表第3及び老人保健の算定基準別表第3に定める点数とする。
(使用料等の減免)
第3条 市長は、災害、生活の困窮その他特別の理由により使用料等を納付することが困難と認められる者に限り、前条第2項の規定による料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の徴収)
第4条 使用料等は、すべて現金により即日納入するものとする。ただし、市長が即日納入することが困難と認めるときは、暫時猶予することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町診療所使用料並びに手数料徴収条例(平成3年鳥海町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市診療所使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 料金 | 摘要 |
材料・物品料 | 実費 | |
往診等自動車使用料 | 実費 |
別表第2(第2条関係)
文書区分 | 料金 | 摘要 |
普通診断書 | 1通につき2,200円 | |
死亡診断書 | 1通につき2,200円 | |
諸種年金受給用診断書 | 1通につき5,500円 | |
身体障害者診断書 | 1通につき5,500円 | |
生命保険金請求用診断書 | 1通につき5,500円 | |
自賠責保険金請求用診断書 | 1通につき3,300円 | |
裁判用診断書 | 1通につき5,500円 | |
証明書 | 1通につき2,200円 | |
身体検査書 | 1通につき2,200円 | |
その他 | 1通につき 簡単なもの1,100円 複雑なもの2,200円 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 料金 |
健康診断料 | 一般社団法人由利本荘医師会の定める基準による。 |
その他 | 本表、別表第1及び第2に基づかないものは、その都度市長が定める。 |