○由利本荘市診療所管理運営規則
平成17年3月22日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市診療所設置条例(平成17年由利本荘市条例第162号)に規定する、鳥海診療所及び笹子診療所(以下「診療所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 診療所に所長を置くことができる。この場合において、所長には医療法(昭和23年法律第205号)第10条に規定する診療所の管理者たる医師をもって充てる。
2 所長は、市長の命を受け、診療所の医療業務を行い、診療業務を掌理する。
3 事務長は、上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員の指揮監督を行う。
4 所属職員は、上司の命を受け、診療所の業務に従事する。
(休診日及び診療時間)
第3条 診療所の休診日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げる日のほか、鳥海診療所については、水曜日及び金曜日、笹子診療所については、火曜日及び木曜日
2 診療所の診療時間は、午前9時から正午までとする。ただし、鳥海診療所の火曜日の診療時間に限り午前9時から11時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、診療所の休診日及び診療時間を変更することができる。
(職員の勤務時間)
第4条 職員の勤務時間については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)に定めるところによる。
2 勤務時間等に関する条例第4条第1項の規定による公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(所長が特に指定する職員。以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間及び休息時間は、別表のとおりとする。
(班の設置)
第5条 由利本荘市鳥海診療所に、庶務班及び看護班を置き、事務分掌を次のとおり定める。
(1) 庶務班
ア 診療所施設の維持管理に関すること。
イ 診療所の歳入歳出予算の編成に関すること。
ウ 診療報酬及び診療報酬外の請求及び徴収に関すること。
エ 診療所の会計事務に関すること。
(2) 看護班 外来患者に関する診療の補助に関すること。
(専決事項)
第6条 所長の専決できる事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。
2 条例その他で規定するもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第33号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第35号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出 | 午前6時45分から午後3時30分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
普通出 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |