○由利本荘市ごみ処理施設設置条例
平成17年3月22日
条例第160号
(設置)
第1条 ごみを衛生的かつ効率的に処理するため、由利本荘市ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由利本荘市本荘清掃センター | 由利本荘市二十六木字下鎌田野39番地 |
由利本荘市矢島鳥海サテライトセンター | 由利本荘市鳥海町下川内字上原13番地2 |
由利本荘市リサイクル施設 | 由利本荘市東由利蔵字根城71番地 |
(使用の許可)
第3条 ごみ処理施設の使用者は、市長が許可した者とする。
(使用の制限)
第4条 使用者は、市外からごみを搬入してはならない。
2 市長は、ごみの搬入及び施設の使用を制限することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、許可することができる。
(使用料)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、市が計画収集処理するごみ及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に規定する容器包装廃棄物については、これを無料とする。
3 前項の使用料は、その都度これを徴収する。ただし、特別の理由があると認められるときは後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、天災その他特別の理由により必要があると認めたときは、前条第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第7条 ごみ処理施設を使用する者は、法第7条の5の規定によるほか、次の事項を守らなければならない。
(1) ごみ処理施設にごみを運搬するときは、必ず鑑札を携帯し、係員から請求があったときは、提示しなければならない。
(2) ごみの投入に際しては、係員の指示に従わなければならない。
(3) ごみの投入に際しては、非衛生的な行為をし、又は建物若しくは設備をき損してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者がごみ処理施設の建物、設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の日の前日までに、脱退前のごみ処理施設設置条例(昭和52年本荘由利広域市町村圏組合条例第16号)又は解散前ごみ処理施設設置条例(昭和50年矢島・鳥海清掃一部事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用者 | ごみの種類 | 清掃使用料 (10kg当り) | 摘要 |
一般市民 | 可燃ごみ | 50円 | 1) 10kgに満たない場合は10kgとする。 2) 可燃性粗大ごみについて 指定収集袋に入らない可燃性ごみで次の大きさを超えないもの。 箱物:縦90cm×横200cm×高さ50cm 板状:縦90cm×横200cm×厚さ10cm 棒状:直径(又は角材の一辺)10cm×長さ200cm |
不燃ごみ | 50円 | ||
可燃性粗大ごみ | 70円 | ||
事業者(団体・法人等) | 可燃ごみ | 100円 | |
不燃ごみ | 100円 | ||
可燃性粗大ごみ | 130円 |