○由利本荘市狂犬病予防法施行に関する規則
平成17年3月22日
規則第98号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年本荘市規則第3号)、狂犬病予防法施行規則(平成12年矢島町規則第7号)、矢島町犬の登録及び犬の鑑札再交付手数料徴収規則(平成9年矢島町規則第4号)、岩城町狂犬病予防法施行細則(平成9年岩城町細則第1号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年大内町規則第7号)又は鳥海町狂犬病予防法施行規則(平成12年鳥海町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月26日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。