○由利本荘市市営墓地条例施行規則
平成17年3月22日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市市営墓地条例(平成17年由利本荘市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人)
第3条 使用者のうち、次に該当する者は、秋田県内に住所を有し、独立の生計を営む代理人を置かなければならない。
(1) 市外に住所を有し、本籍を由利本荘市に有する者
(2) 墓地の使用許可を受けた後、秋田県外に住所を異動しようとする者
2 前項の代理人は、使用者に代わり墓地使用に関するすべての義務を負うものとする。
(墓地使用者台帳)
第5条 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳にこれを登録しなければならない。
(施設の制限)
第6条 使用許可を受けた墓地に施設する者は、1墓所1墓石とし、その規格については、別図で定める基準によるものとし、設置後速やかに墓地墓石設置届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 自由墓地の規格については前項によらず、墓石(台座等含む)の高さは、地面(前面通路縁石の天端の高さ)から2.5m以内でなければならない。
3 許可を受けた区画内の地面(前面通路縁石の天端の高さ)の高さを変えてはならない。
4 許可を受けた区画内に、樹木等を植栽してはならない。
5 墓園の景観を損なう構造物を設置してはならない。
6 前各項の規定は、由利本荘市新山野墓園に適用し、その他の墓地はこの限りでない。
(埋葬禁止)
第7条 墓地には火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。
(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類
(3) 継承人の住民票の写し
(本籍住所変更届)
第9条 使用者及び代理人は、本籍又は住所に変更があったときは、墓地使用者・代理人本籍住所変更届(様式第7号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(許可証の提示)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を市長に提示しなければならない。
(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(損壊の届出等)
第12条 墓地の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(墓地の返還)
第13条 使用者は、墓地の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還し、墓地使用場所返還届(様式第9号)を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市新山野墓園条例施行規則(昭和55年本荘市規則第4号)又は岩城町緑ケ丘墓地条例施行規則(昭和56年岩城町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第6条関係)
墓石の規格