○由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例(平成17年由利本荘市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに条例の例による。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第3条 条例第23条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第18条の一般廃棄物処理計画による適正な分別がなされていること。
(2) 有害性、危険性、引火性等のないような措置がなされていること。
(3) 飛散防止、流出防止等の措置がなされていること。
(大規模建築物)
第4条 条例第26条第1項前段に規定する大規模建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)で規定する特定建築物
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)で規定する大規模小売店舗
(3) 住宅(住宅以外の用途に供される建築物で、その区画ごとに台所、便所及び浴室を併用する者を含む。)の用途に供する建物で、戸数が10戸以上の集合住宅
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建築物
(廃棄物保管場所等設置届)
第5条 条例第26条第1項後段の規定により届出をしようとする者は、廃棄物保管場所等設置届出を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建築物の付近見取図
(2) 建築物における保管場所等の配置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の基準)
第6条 条例第26条第2項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管場所等の容量は、当該建築物の廃棄物排出量の3日分を有していること。
(2) 保管場所等から、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置が講じられていること。
(3) 保管場所等に、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないような措置が講じられていること。
(4) 保管場所等であることの表示がなされていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境保全上支障が生じないよう給排水設備等の附帯設備が設けられていること。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、変更許可を受けようとする場合においては、当該変更に係る書類の添付により足りるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 従業員名簿
(3) 事務所、事業所及び事業の用に供する施設等の所在地、構造を明らかにする図面、付近の見取り図
(4) 申請者が法人であるときは、定款の写し及び登記簿謄本
(5) 申請者が個人であるときは、住民票抄本
(6) 自認書(従業員全員分)
(7) 業務に使用する車両の一覧表、車検証の写し、写真(前後、左右各1枚)
(8) 業務に使用する作業用具の種類、数量、写真
(9) 前年度の業務報告書
(10) 浄化槽清掃業にあっては、前号に掲げるもののほか、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に規定する機械器具の種類、数量、写真、浄化槽の機能点検及び清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有すると認められる書類(環境大臣の認定する講習会の課程を修了したことを証する書面等)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項により交付を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業等の許可証の返納)
第10条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 条例第34条第1項の規定により許可を受けたとき。
(3) 当該事業の全部を廃止したとき。
(4) 条例第35条の規定により許可を取り消されたとき。
(5) 前条の規定により許可証の再交付を受けた場合において、紛失した許可証を発見したとき。
(一般廃棄物処理業等の従業員証の交付)
第11条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、従業員の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出て、従業員証(様式第5号)の交付を受けなければならない。
2 前項により交付を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 作業に従事するときは常に従業員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(2) 従業員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(縦覧の告示)
第12条 条例第39条の告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 縦覧の期間及び時間
(2) 生活環境の保全上の見地からの意見書の提出先及び提出期限
(3) 対象処理施設の名称、設置の場所及び種類
(4) 対象処理施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 対象処理施設の能力(対象処理施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の手続き)
第13条 縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第6号)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第14条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合は、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第15条 条例第40条の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象処理施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(由利町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則の廃止)
2 由利町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則(平成10年由利町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。