○由利本荘市保健センター条例

平成17年3月22日

条例第156号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進し、市民に密着した健康相談、健康教育及び健康診査等の保健サービスを総合的に行うとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するため、由利本荘市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、保健センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(所掌事項)

第4条 保健センターは、次の業務を行うものとする。

(1) 健康に関する思想の普及及び啓発に関すること。

(2) 健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(4) 各種検診及び予防接種に関すること。

(5) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。

(6) 公衆衛生に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 保健センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センターの使用を許可しない。

(1) その使用が保健センターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、保健センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(懇談会)

第8条 保健センターに由利本荘市保健センター懇談会(以下「懇談会」という。)を置くことができる。

2 懇談会は、委員10人以内で組織し、委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市保健センター設置条例(昭和61年本荘市条例第13号)、矢島町保健センター設置条例(昭和61年矢島町条例第13号)、岩城町保健センター設置及び管理条例(平成15年岩城町条例第10号)、由利町福祉保健センター設置条例(平成11年由利町条例第1号)、大内町保健センター設置条例(平成2年大内町条例第3号)、西目町保健センター設置条例(昭和59年西目町条例第24号)又は鳥海町保健センター設置条例(平成元年鳥海町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月23日条例第55号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市本荘保健センター

由利本荘市瓦谷地1番地

由利本荘市岩城保健センター

由利本荘市岩城内道川字水呑場27番地1

由利本荘市保健センター条例

平成17年3月22日 条例第156号

(令和3年4月1日施行)