○由利本荘市河川公園設置条例
平成17年3月22日
条例第151号
(設置)
第1条 市民の健康増進を図り、広く一般に快適なレクリエーション、環境学習、体験活動及び憩いの場を提供し、併せて河川周辺の環境の保全及び機能の向上に資することを目的として、河川公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河川公園の名称及び位置は別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 管理運営に関する経費は、予算の定めるところによる。
(使用料)
第4条 河川公園の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
坂之下地区子吉川親水拠点施設 | 由利本荘市矢島町坂之下字舟場川原3番地3 |
木在地区子吉川親水拠点施設 | 由利本荘市矢島町木在字上木在36番地3 |
由利河川公園 | 由利本荘市前郷字西川町14番地5他 |
東由利宿河川公園 | 由利本荘市東由利宿字宿1番地1他 |
鳥海河川公園 | 由利本荘市鳥海町伏見字久保187番地 |