○由利本荘市重度身体障害者(児)移送費給付要綱

平成17年3月22日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害者(児)に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより社会参加の利便を図り、生活圏の拡大及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条 給付対象者は、由利本荘市内に住所を有し、身体障害者手帳(3級以上)の交付を受けた在宅の障害者(児)で、視覚、平衡機能、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能)及び内部障害者(児)(以下「利用者」という。)とする。

(利用方法)

第3条 利用者が社会参加、通院等のためタクシーを利用しようとするときは、身体障害者手帳を添えて、タクシー利用券交付の申請を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、該当の有無等を調査し、利用者に対し年度内に24枚(月2枚)の利用券を交付する。ただし、年度途中の申請者については、月割計算により交付するものとする。

(支給額等)

第4条 タクシー利用による支給額は、利用券1枚につき基本料金とする。

2 1回の小型タクシー利用料金で基本料金を超える部分については、利用者の負担とする。

(乗車区域及び有効期間)

第5条 タクシーの乗車区域は、由利本荘市内及び由利郡内とする。

2 利用券の有効期間は、年度当初から1年間とする。

(不正使用の禁止)

第6条 利用者は、不正に利用券を使用し、又は他に譲渡してはならない。

2 市長は、不正に利用券を使用し、移送費の支給を受けた者があるときは、その支給した金額の全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市重度身体障害者(児)移送費給付要綱(平成2年本荘市訓令第4号)又は鳥海町重度身体障害者等移送費給付要綱(平成3年鳥海町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市重度身体障害者(児)移送費給付要綱

平成17年3月22日 告示第8号

(平成17年3月22日施行)