○由利本荘市西目中央児童館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市児童館条例(平成17年由利本荘市条例第133号)第4条の規定に基づき、由利本荘市西目中央児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長及び児童厚生員その他必要な職員を置く。

第3条 館長は、児童館の運営管理にあたる。

2 児童厚生員は、館長を補佐し、児童等の育成指導にあたる。

(運営協議会)

第4条 児童館の運営について意見を聴くため、運営協議会を置く。

2 運営協議会委員の数は、10人以内とし、市長がこれを委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は次に定めるとおりとする。

(1) 平日(月曜日から金曜日まで) 午後1時から午後5時まで

(2) 土曜日、学校長期休業日(休館日及び日曜日を除く) 午前9時から午後5時まで

2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、市長の許可を得て、開館時間を変更することができる。

(休館)

第6条 児童館の休館は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に掲げるほか、市長が休館を必要と認めたとき。

(使用の手続)

第7条 児童館を使用しようとする者は、西目中央児童館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用を許可した場合は、西目中央児童館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 市長が運営管理上必要と認め、指示した事項に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童館の運営管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、使用許可を受けた者に西目中央児童館使用許可取消通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西目町児童館設置条例施行規則(昭和51年西目町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月30日規則第40号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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由利本荘市西目中央児童館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第61号
平成23年8月26日 規則第25号
平成24年1月20日 規則第3号
平成26年11月20日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第30号
令和6年7月30日 規則第40号
令和7年3月21日 規則第15号