○由利本荘市西目中央児童館管理運営規則
平成17年3月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市児童館条例(平成17年由利本荘市条例第133号)第4条の規定に基づき、由利本荘市西目中央児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長及び児童厚生員その他必要な職員を置く。
第3条 館長は、児童館の運営管理に当たる。
2 児童厚生員は、館長を補佐し、児童等の育成指導に当たる。
(運営協議会)
第4条 児童館の運営について意見を聴くため、運営協議会を置く。
2 運営協議会委員の数は、10人以内とし、市長がこれを委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(運営時間)
第5条 児童館の利用時間は次に定めるとおりとする。
(1) 平日(月曜日から金曜日まで) 午前10時から午後5時30分まで
(2) 土曜日、学校長期休業日(休館日及び日曜日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、市長に届け出て、運営時間を変更することができる。
(休館)
第6条 児童館の休館は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日
(2) 日曜日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、市長に届け出て休館することができる。
(使用の手続)
第7条 児童館を使用しようとする者は、西目中央児童館使用承認申請書(様式第1号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用承認を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により使用承認を受けたとき。
(2) 使用目的を変更したとき。
(3) 館長が運営管理上必要と認め、指示した事項に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童館の運営管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(報告書の提出)
第9条 館長は、児童館利用状況について翌月5日までに西目中央児童館利用状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西目町児童館設置条例施行規則(昭和51年西目町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月30日規則第40号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。