○由利本荘市岩谷児童館管理運営規則
平成17年3月22日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市児童館条例(平成17年由利本荘市条例第133号)第4条の規定に基づき、由利本荘市岩谷児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に、次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員 2人
2 館長は、市長の命を受け、職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 館長に事故があるときは、あらかじめ市長が指定する上席の職員がその職務を代理する。
4 館員は、館長及び上司の命を受け、館務を処理する。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、3月1日から9月30日までは午前8時30分から午後5時30分まで、10月1日から翌年の2月末日までは午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、市長の承認を得て変更することができる。
3 開館時間及び休館日に児童館を利用する者は、館長の許可を受けなければならない。この場合、館長は、使用時間を制限することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 日曜日(日曜日開館する場合は、月曜日)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(4) 12月29日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が休館を必要と認めたとき。
(入館及び利用)
第5条 市長は、正当な理由がなく児童の児童館への入館と施設設備の利用を拒み、又は退出を命じてはならない。ただし、感染性疾患及び他の悪質な疾病を有する児童又は児童館を利用させることが著しく不適当と認められる児童に対しては、入館及び利用を拒否し、又は退出を命ずることができる。
(使用承認の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用承認を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により使用承認を受けたとき。
(2) 使用目的を変更したとき。
(3) 市長が運営管理上必要と認め指示した事項に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童館の運営管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(清掃整理整頓)
第8条 児童館の利用又は使用の前後における清掃及び整理整頓は、利用し、又は使用する者の責任において行い、館長に報告しなければならない。
(弁償)
第9条 児童館を利用し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が相当の事由があると認める意見を市長に提出したときは、その一部又は全部を免除することができる。
(災害防止)
第10条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。
2 館長は、次の事項により災害防止の徹底を期さなければならない。
(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。
(2) 消火及び警報の設備及び器具並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。
(3) 避難、救出、消火等の計画編成役割を定めること。
(運営委員会)
第11条 市長は、児童館の適正かつ円滑な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、児童館の運営管理その他必要な事項について意見を求めるものとする。
2 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから20人以内を市長が委嘱する。
(1) 地域代表者
(2) 児童委員
(3) 関係機関代表者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員会を置き、委員の互選により定め、委員長は、委員会を代表し、会務を総括し、かつ、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(指導)
第12条 児童館では遊びを通して児童の健全な育成を図るため、集団的及び個別的に次の指導を行う。
(1) 遊具による遊びの指導
(2) お話、紙芝居、映写、音楽、読み聞かせ、読書等による指導
(3) 運動及び遠足による指導
2 前項のほか、クラブ活動並びに子ども会及び親の会活動の育成を図るための指導と児童福祉機関団体との共催による研修及び講演会を開催する等指導を行う。
(指導対象児童)
第13条 地域内のおおむね3歳以上の幼児又は小学校1年から3年までの少年及びこれに準ずる児童を指導対象とする。
2 指導対象児童については、幼児及び少年に分け、組織的かつ継続的に集団指導を行うものとし、幼児の集団的処遇は、児童福祉法に規定する保育所に準じて行う。
(帳簿)
第14条 児童館には別に定める帳簿を備え付けておかなければならない。
(報告書の提出)
第15条 館長は、児童館運営状況について半期(上、下半期)ごとに岩谷児童館運営状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第16条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大内町立岩谷児童館運営管理規則(昭和55年大内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月30日規則第40号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。