○由利本荘市民生委員推薦会規程

平成17年3月22日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 由利本荘市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。

(設置)

第2条 推薦会の事務局を由利本荘市福祉事務所に置く。

2 推薦会が運営上必要と認めるときは、当該区域を数区域に分けた区域をもって推薦準備会(以下「準備会」という。)を置くことができる。

(事務)

第3条 推薦会は、由利本荘市を担当する民生委員の推薦に関する必要な事務を行う。

2 準備会は、推薦会に、民生委員・児童委員候補者について参考となる意見を述べるものとする。

(定数)

第4条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

2 委員は、当市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第5条 公職にあるため委嘱された委員がその職を退いたときは、推薦会の委員の職を失う。

(報告)

第6条 委員長は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 推薦会の会議の運営その他に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定めることができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

由利本荘市民生委員推薦会規程

平成17年3月22日 訓令第51号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第51号
平成26年3月24日 訓令第4号