○由利本荘市民生委員推薦会規程
平成17年3月22日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 由利本荘市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
(設置)
第2条 推薦会の事務局を由利本荘市福祉事務所に置く。
2 推薦会が運営上必要と認めるときは、当該区域を数区域に分けた区域をもって推薦準備会(以下「準備会」という。)を置くことができる。
(事務)
第3条 推薦会は、由利本荘市を担当する民生委員の推薦に関する必要な事務を行う。
2 準備会は、推薦会に、民生委員・児童委員候補者について参考となる意見を述べるものとする。
(定数)
第4条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 委員は、当市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第5条 公職にあるため委嘱された委員がその職を退いたときは、推薦会の委員の職を失う。
(報告)
第6条 委員長は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 推薦会の会議の運営その他に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。