○由利本荘市生活保護法施行細則

平成17年3月22日

規則第53号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 由利本荘市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 生活保護費支給内訳書(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接相談受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号登載簿(様式第7号)

(3) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(4) 給付券発行一覧表(様式第9号)

(5) 介護券発行一覧表(様式第10号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 法第24条第1項及び第9項の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第11号)によるものとする。

2 施行規則第1条第5項の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第12号)によるものとする。

3 所長は、第1項で規定する書面のほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 給与証明書(様式第13号)

(2) 住宅補修計画書(様式第14号)

(3) 家賃・間代・地代証明書(様式第15号)

(4) 生業計画書(様式第16号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めるもの

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項若しくは第9項又は第25条第2項の書面は、保護決定通知書(様式第17号)又は保護申請却下通知書(様式第18号)によるものとする。

2 法第26条の書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第20号)によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第21号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第22号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第23号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第24号によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して被保護者入所(利用)依頼書(様式第25号)により依頼するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合は、当該被保護者から保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式は、様式第26号とする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第27号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第28号により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第14条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請の様式は、様式第29号とする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第30号によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、様式第31号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第77条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第63条に基づく徴収金に充てる旨の申出様式は、様式第32号とする。

2 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第33号とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市生活保護法施行細則(平成15年本荘市規則第9号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日規則第275号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第20号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第42号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市生活保護法施行細則

平成17年3月22日 規則第53号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第53号
平成17年12月22日 規則第275号
平成19年3月30日 規則第14号
平成26年6月30日 規則第20号
平成27年12月22日 規則第47号
平成28年2月25日 規則第1号
令和2年7月1日 規則第42号
令和4年3月24日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第25号