○由利本荘市福祉事務所組織規則

平成17年3月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、由利本荘市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 福祉事務所の内部組織は、由利本荘市組織規則(平成17年由利本荘市規則第4号。以下「組織規則」という。)別表第1に規定する健康福祉部福祉支援課、こども未来課及び長寿生きがい課並びに由利本荘市総合支所設置条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第5号)別表第1に規定する各総合支所の市民サービス課をもって構成する。

(分掌事務)

第3条 前条に定める福祉事務所の課の分掌事務は、組織規則第3条に規定する健康福祉部の当該課の分掌事務のうち条例第3条に規定する事務とする。

(所長)

第4条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、福祉事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(所長以外の職員の職名及び職務等)

第5条 前条に定める所長以外の職員の職名、職務等については、由利本荘市組織規則第8条から第12条までの規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、次の職務を行うため嘱託医及び母子自立支援員を置く。

(1) 嘱託医 福祉事務所長が各種処分を決定するに当たり、必要に応じ医学的見地から参考意見を述べる。

(2) 母子・父子自立支援員 ひとり親家庭等における生活の自立を支援する業務に従事する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

由利本荘市福祉事務所組織規則

平成17年3月22日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第13号
平成26年5月16日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第28号